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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と文字の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第9060号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第9060号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ADRIEN APPEL」
争点(論点)
称呼類似と文字の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第9060号・不服)は、本件商標と引用商標「ADRIEN APPEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と文字の相違」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADRIEN ARPEL」の欧文字を書してなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和59年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2716829号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ADRIEN APPEL」の欧文字と「アドリアンアーペル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年5月25日に登録出願、平成8年10月31日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ADRIEN ARPEL」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「アドリアンアーペル」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ADRIEN APPEL」の文字と「アドリアンアーペル」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の読み易い「アドリアンアーペル」の文字部分に着目し、これより「アドリアンアーペル」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「アドリアンアーペル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人は審判の請求理由として拒絶理由の解消のために引用商標の商標権者との間で従来より交渉を継続中である旨述べているので、審判長は審尋書(平成10年10月29日付け)をもってその後の経過について回答を求めたところ、請求人は回答書(平成11年2月17日付け)をもって、提示された条件、なかんずく譲渡価格で折り合わないところであるが、合意に達するよう務めているから、今しばらく猶予されたい旨述べている。

そこで、商標登録原簿をみるに、引用商標の商標権につき、未だ、移転登録の事実がないところである。そして、請求人と商標権者との間において条件面で折り合わないものと認められるから、本件についてこれ以上猶予は必要ないもの判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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