Trademark Appeal Case
称呼類似と文字の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第9060号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ADRIEN ARPEL」の欧文字を書してなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和59年1月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2716829号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ADRIEN APPEL」の欧文字と「アドリアンアーペル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年5月25日に登録出願、平成8年10月31日に登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ADRIEN ARPEL」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「アドリアンアーペル」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「ADRIEN APPEL」の文字と「アドリアンアーペル」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の読み易い「アドリアンアーペル」の文字部分に着目し、これより「アドリアンアーペル」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「アドリアンアーペル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
なお、請求人は審判の請求理由として拒絶理由の解消のために引用商標の商標権者との間で従来より交渉を継続中である旨述べているので、審判長は審尋書(平成10年10月29日付け)をもってその後の経過について回答を求めたところ、請求人は回答書(平成11年2月17日付け)をもって、提示された条件、なかんずく譲渡価格で折り合わないところであるが、合意に達するよう務めているから、今しばらく猶予されたい旨述べている。
そこで、商標登録原簿をみるに、引用商標の商標権につき、未だ、移転登録の事実がないところである。そして、請求人と商標権者との間において条件面で折り合わないものと認められるから、本件についてこれ以上猶予は必要ないもの判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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