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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10038号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服(但し、和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、平成6年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第2623733号商標(以下「引用商標」という)は、「FRESH PRODUCE」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成3年12月24日に登録出願、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、図形部分を中間に有した「FRESH PRODUCE」の文字を書したものであるところ、該文字は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと認められる。

そうすると、本願商標は、「FRESH PRODUCE」の文字に相応し、「フレッシュプロデュース」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「FRESH PRODUCE」の文字に相応し、「フレッシュプロデュース」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても「フレッシュプロデュース」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であり取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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