sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の同一性と商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10038号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10038号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FRESH PRODUCE」
争点(論点)
称呼の同一性と商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10038号・不服)は、本件商標と引用商標「FRESH PRODUCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性と商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服(但し、和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、平成6年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第2623733号商標(以下「引用商標」という)は、「FRESH PRODUCE」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成3年12月24日に登録出願、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、図形部分を中間に有した「FRESH PRODUCE」の文字を書したものであるところ、該文字は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと認められる。

そうすると、本願商標は、「FRESH PRODUCE」の文字に相応し、「フレッシュプロデュース」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「FRESH PRODUCE」の文字に相応し、「フレッシュプロデュース」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても「フレッシュプロデュース」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であり取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。