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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「文房具と画材の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第11406号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第11406号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
文房具と画材の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第11406号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文房具と画材の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハットトリック」の文字を横書きしてなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成5年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成9年7月4日付けの手続補正書により「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),ただし、絵画用材料を除く。」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3212559号商標は、平成5年6月3日に登録出願、「ハットトリック」の文字を横書きしてなり、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,パレットナイフ」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、同一の文字から構成されるものであるから、外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標である。

次に、両商標の指定商品についてみるに、引用商標の指定商品中の「パレットナイフ」は、例えば、岩波書店発行「広辞苑」(第5版)によれば、「パレット上で絵具を練り、また絵具を削り取る小刀。画筆の代用としても使う。」とされ、絵具、絵筆、カンバス、クレヨン、パレット等、絵を描くために用いられる、いわゆる絵画用材料の一つとして一般に取り扱われているものといえる(例えば、東洋経済新報社発行「商品大辞典」の「絵画用品」の項参照)。そして、これらの絵画用材料は、スケッチブック、鉛筆、フェルトペン、ボールペン、毛筆、筆立て等と共に文房具店においても取り引きされている実情にある。

他方、本願商標の補正後の指定商品には、スケッチブック、鉛筆、フェルトペン、ボールペン、毛筆、筆立て等のいわゆる文房具類が含まれていることは明らかである。

そうすると、上記パレットナイフと本願商標の補正後の指定商品である文房具類とは、その用途、販売場所、流通経路、需要者等を共通にする類似の商品というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、上記補正をしたことにより、本願商標の指定商品から引用商標の類似商品はすべて除外された旨主張しているが、上記のとおり、補正後の指定商品と引用商標の指定商品に含まれるパレットナイフとは類似するものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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