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Trademark Appeal Case

不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30614(T2005−30614/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4479759号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月21日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服』ついての登録は取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人及び通常使用権者は、本件商標をその請求に係る指定商品について本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第22号証(注文書、納品書、商標の使用写真、商標使用許諾契約書、仮受取引状況問い合せ、出荷実績一覧表及び下札)を総合して判断すれば、被請求人及び通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「ベルト、スウエットシャツ及びポロシャツ」について使用していたと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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