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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30887(T2005−30887/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3306591号商標(以下「本件商標」という。)は、「巡礼」の文字を縦書きしてなり、平成7年5月31日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

被請求人は、日本国内において、本件商標を継続して3年以上、指定商品について使用していない。

また、商標登録原簿上は、本件商標に専用使用権あるいは通常使用権が設定、許諾されている事実も見当たらない。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。

乙第1号証ないし乙第6号証のとおり、商標権者により、本件審判請求の登録(登録日、平成17年8月11日)前3年以内に本件商標をその指定商品「化粧品」に使用しているので、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

4 当審の判断

(1)乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第1号証は、「容器の表貼シール及び裏貼シール」と認められるところ、当該「表貼シール」には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示され、当該「裏貼シール」には、製造元として商標権者の表示、「ビバエンチュレークリームS(保温クリーム)」の表示及びその下に配合成分の表示がある。

(イ)乙第2号証の1は、商標権者宛の株式会社博新社による納品書と認められるところ、「コード・商品名」の欄に「0000999 巡礼ビバエンチュレークリームS容器表貼シール」「0000999 巡礼ビバエンチュレークリームS容器表貼シール」の表示及び右上に「15年12月5日」の表示がある。

(ウ)乙第2号証の2は、株式会社博新社宛の商標権者による請求書と認められるところ、「商品名」の欄に「巡礼ビバエンチュレークリームS容器表貼シール」「巡礼ビバエンチュレークリームS容器裏貼シール」の表示及び右上に「15年12月5日」の表示がある。

(エ)乙第3号証は、株式会社エンチュレー宛の商標権者による納品書と認められるところ、「品名」の欄に「ビバエンチュレークリームS」の表示及び左上に「15年12月14日」の表示がある。

(オ)乙第4号証及び乙第5号証は、化粧品の容器の写真の写しと認められるところ、「表貼シール」には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示され、当該「裏貼シール」には、被請求人の名称及び「ビバエンチュレークリームS(保温クリーム)」の表示及び第4号証には、薬事法によると思われる「保存検体」(H15/12/12)の表示がある。

(カ)乙第6号証は、乙第5号証に写っている容器が、展示されている様子を写した写真の写しと認められるところ、右下に、審判の請求の登録後約1ヶ月程度経過しているが、「平成17.9.9」の表示がある。

(2)乙各号証を総合的に勘案すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が取消請求に係る指定商品「化粧品」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものというべきである。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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