結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1139(T2005−1139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MRダッシュ2」の文字を標準文字により表してなり、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2088330号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DASH」の文字を書してなり、昭和60年9月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4236571号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年4月26日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。同じく登録第4236572号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年4月26日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。同じく登録第4314800号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DASH」及び「ダッシュ」の文字を二段に書してなり、平成10年1月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は横一連に等間隔をもってまとまりよく表されており、該構成文字よりは、「エムアールダッシュニ」又は「エムアールダッシュツー」及び末尾の「2」を省略することがある点を考慮すれば「エムアールダッシュ」のそれぞれの称呼を生ずるものと判断するのが相当であり、中程に書された片仮名文字のみに注目して「ダッシュ」の称呼をも生ずるものとみるのは妥当とはいえない。
他方、引用各商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、書された欧文字「DASH」あるいは片仮名文字「ダッシュ」の文字部分より「ダッシュ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から単に「ダッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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