結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13919(T2004−13919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIRE BEAR」の欧文字及び「ファイアーベアー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月8日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「クマ」の意味合いを有する「BEAR」の欧文字及びその表音「ベアー」を含むもので、その指定商品「おもちゃ、人形」との関係においては、「クマを模した人形、クマのぬいぐるみ」程の意を認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1621323号、登録第4397319号及び登録第4429457号の各商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「FIRE BEAR」及び「ファイアーベアー」の文字とを二段に書してなるものであるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、一体的に表されているものであり、その構成中の「BEAR」及び「ベアー」の文字が、指定商品との関係において「くま」の意味を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、指定商品の品質を表すものとして理解されるものとはいい難く、一連の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記認定のとおり、一連の造語として認識されるものであり、それぞれの構成文字全体に相応して、「ファイアーベアー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標より「ファイアー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原審の認定、判断は誤りであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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