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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図形商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8366(T2004−8366/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8366(T2004−8366/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8366(T2004−8366/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるが、これをその指定商品中『薬剤』について使用した場合、それに接する取引者、需要者は、商品との関係で、錠剤状のものが『肩に効果があること(例えば肩こりに薬効があること等)』を想起し、また、『服用した錠剤が肩の部分に作用すること』を顕著に表してなるもので、格別特異な態様とは認めがたく、単に商品の品質(効能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、人の上半身をシルエット的に表した図形とともに、その両肩部分には筋模様が、腹部の位置には2つの錠剤と認め得る図形が、また、胸部の位置には矢印図形をその錠剤の図形部分から両肩部の方向にそれぞれ配してなるものである。

そして、さらに、その両肩部分の前面には、円の4等分位置にやや長い目盛りのような線を入れ、十字状に破線で結んだ円形図形(左側のものが右側のものよりも若干大きい。)を配してなるところ、該二個の円形図形を配してなる点において、特徴を有する図形ということができる。

してみれば、当該図形が直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させ、特定の商品の品質(効能)を表示するものとして、取引者・需要者に認識されるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、前記のような図形が、商品の品質(効能)を表示するためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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