結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30694(T2004−30694/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第501660号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和31年7月21日に登録出願、「リズミン」の片仮名文字を縦書きしてなり、第1類「薬剤」を指定商品として、同32年5月9日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。
被請求人は、本件商標を「ゲル状の水虫用薬剤」の販売名「リズミン水虫ゲル」に使用するため、厚生省に対し、平成12年9月18日付で、医薬品製造承認申請書を提出し、同13年1月30日付で、その製造承認を受けて以来、現在に至るまで、継続して「リズミン水虫ゲル」の製造販売を行っているものである。このことは、乙第1号証ないし乙第6号証によっても明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
(1)被請求人が提出した乙第4号証ないし同第6号証をみるに、乙第4号証は、平成15年7月30日付の薬日新聞であり、これによれば、被請求人の製造・販売に係る水虫用薬剤の広告が掲載されており、外箱及びチューブの中央に大きく「水虫」の漢字が表され、その左側に「リズミン」、右側に「ゲル」の各文字が横書きで表示されていることを認めることができる。
乙第5号証は、2件の売上伝票(控)であり、そのうちの1件によれば、被請求人は、平成16年3月4日付で原沢製薬工業株式会社に対して「リズミン水虫ゲル 20g」を180個出荷したこと、また、他の1件によれば、被請求人は、平成16年6月1日付で日新薬品工業株式会社に対して「リズミン水虫ゲル 20g」を180個出荷したことが認められる。
乙第6号証は、「リズミン水虫ゲル」の外箱の実物であり、乙第4号証の広告に掲載されているものと同じ態様をもって、商標が表示されている。
(2)以上の乙各号証によれば、被請求人は、「リズミン」の商標を付した商品「水虫用薬剤」の広告を本件審判の請求の登録日(平成16年6月21日)前3年以内である平成15年7月30日付の薬日新聞に掲載するとともに、平成16年3月4日に原沢製薬工業株式会社に対して、また、平成16年6月1日に日新薬品工業株式会社に対して、いずれも「リズミン水虫ゲル 20g」を販売したものと認めることができる。
そして、本件商標は「リズミン」の片仮名文字が縦書きで表されているのに対して、使用に係る商標は「リズミン」の片仮名文字が横書きで表されてはいるが、いずれも同じ綴り字からなるものであるから、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり、使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品である「薬剤」に含まれる商品である。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品について使用していたものと認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら反論していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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