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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30134(T2005−30134/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第589293号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジャック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和35年10月4日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和37年6月14日に設定登録され、その後、平成14年6月5日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取消す、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び甲第1号証の2を提出した。

本件商標は、その指定商品について、審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていない。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、通常使用権者(ハウス食品株式会社)によって、請求予告登録の日である平成17年2月18日以前3年間の期間内において、日本国内で指定商品中の商品「えんどう豆をベースに、コーン・米をバランスよくブレンドしたスナック菓子」に、本件商標と同一性ある態様で使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証及び資料1、資料2を提出した。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第3号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人の提出に係る乙第各号証を勘案すれば、ハウス食品株式会社(以下「ハウス食品」という。)は、本件商標の通常使用権者と推認し得ること。

(2)乙第1号証に添付された、ハウス食品の商品カタログ(資料1)によれば、ハウス食品は「えんどう豆の風味を生かしたあっさりとした塩味」、「えんどう豆の風味にいかとマヨネーズのおいしさ」と説明した「カップ入りスナック菓子」に「ジャック」の商標を付し使用していること。

さらに、乙第1号証に添付の「日経テレコン21」(資料2)の2002年2月4日の日経産業新聞の記事によれば、「ハウス食品は三月五日、カップ入りスナック菓子『ジャックあっさり塩』『同いかマヨネーズ』の二品を発売する。・・・」と掲載されていること。

(3)乙第2号証の「ビデオリサーチコムハウス」のマーケティング情報の掲載記事によれば、「タレント別テレビCM量(2002年1月〜6月関東地区上位20人)」の表中に第1位としてタレント名「加藤 晴彦」の名前が記載され、主な出演CMの項に「ハウス豆スナック ジャック」と記載されていること。

2 本件商標の使用について

上記のことから、本件審判請求前3年以内の2002年3月5日から「ジャック」の商標を付したカップ入りスナック菓子の販売が開始されたこと、及び同年1月から6月にかけて行われたCMの中に本件商標を付した上記商品のCMが含まれていることを推認し得るものであって、他にこれに反する証拠も見いだせないものである。

してみれば、前記の乙各号証よりすれば、本件商標は、通常使用権者と推認し得るハウス食品が、本件商標と社会通念上同一と認められる「ジャック」の商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中「カップ入りスナック菓子」について、使用していたものと認められるものである。

一方、請求人は上記第3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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