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Trademark Appeal Case

長音の有無と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第3285号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「アンカーサポートの文字を書してなり、第7類「アンカーボルト位置決め金物」を指定商品として平成6年7月19日に登録出願されたものであるが、その後、商品の区分については平成7年6月28日付手続補正書により、「第6類」と補正されたものである。

第2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2169292号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アンカサポート」の文字を書してなり、昭和60年9月26日登録出願、第7類「金属製支柱、プラスチック製支柱、コンクリート製支柱、木製支柱、石材製支柱、ガラス製支柱」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

弟3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否を判断するに、本願商標は、「アンカーサポートの文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アンカーサポート」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アンカサポート」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アンカサポート」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アンカーサポート」の称呼と引用商標より生ずる「アンカサポート」の称呼を比較すると、両称呼は、聴覚上比較的聴取されにくい中間音において「長音」の有無の差異を有するにすぎないものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「金属製支柱」とは、前者が「建築又は構築用の部材」を取り付ける際に用いられるものであり、後者が部材(構成材)であるという点で相違するとしても、両者は共に、その材質(金属製)、用途(建築用)及び商品の取引・流通系統を同じくするものである。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「金属製支柱」とは、類似の商品であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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