Trademark Appeal Case
称呼の類似性と商品の包含
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第11777号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AROSET」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品,熱硬化性アクリル樹脂,その他の原料プラスチック」を指定商品として、平成6年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年11月1日付け手続補正書により「化学品,熱硬化性アクリル樹脂」と補正しているものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1894790号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アロセット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年6月26日に登録出願、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同61年9月29日に登録、その後、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「AROSET」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アロセット」と称呼されるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「アロセット」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アロセット」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アロセット」の称呼を同一にするものであって、外観、観念の点を勘案しても、全体として称呼上類似する商標と判断するのが相当であり、また、本願商標の指定商品中の「熱硬化性アクリル樹脂」は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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