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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90612(T2004−90612/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4784360号商標の指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4784360号商標(以下「本件商標」という。)は、「健食直送便」の文字を横書きしてなり、平成15年11月14日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品 」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものであるが、指定商品中、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」についての登録は、同18年1月4日に一部放棄がなされ、その抹消登録が、同月18日になされているものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4320021号商標(以下「引用商標」という。)は、「健康直送便」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、平成10年1月28日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,トマトピューレー,皮を剥いたトマトの缶詰,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳酸菌飲料,その他の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,パスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「きざんだ野菜又はマッシュルーム入りのピザソース,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。) ,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ドリア,リゾット,ラザニヤ,カネロニ,ニョッキ,ポレンタ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類,(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」の商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての要旨

申立人は、「本件商標は、取り消されるべきである。」と主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標であって、指定商品についても同一又は類似するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人が製造、販売する「飲料用野菜ジュース,果実飲料,茶」を示す商標として、本件登録出願日前に需要者の間で周知、著名なものとなっている。本件商標がその指定商品に使用されるときは、これに接する取引者、需要者は、申立人若しくは申立人と組織的又は経済的に関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

4 本件商標に対する取消理由通知の要旨

本件商標は、上記のとおり、「健食直送便」の文字を書してなるところ、本件商標の構成前半の「健食」の文字に接する取引者・需要者は、これが「健康食品」の略語であると理解する場合が少なからずあるものとみるのが相当であり、甲第4号証の1ないし6及び甲第5号証の1ないし5によっても、「健食」の文字が「健康食品」の略語として少なからず使用されている事実が認められる。

また、その構成後半の「直送便」の文字は、「直接購入者に輸送されるもの」程度の意味合いを認識するものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標を構成する「健食直送便」の文字よりは、「健康食品が直接購入者に輸送されるもの」程度の意味合いを看取させるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「健康直送便」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、当該文字より直接認識される意味合いは、「健康が直接購入者に輸送されるもの」であるが、「健康」の文字は「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」を意味するものであって、「健康」そのものを需要者に送ることは不可能であるから、引用商標は、その指定商品等との関係からみて、「健康に良い商品が直接購入者に輸送されるもの」程度の意味合いを認識させる場合が多いものというのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標は、ともに漢字5文字よりなるところ、商標の構成中で最も看者の目に留まりやすい語頭における「健」の文字及び第3文字目から第5文字目の「直」「送」「便」の4文字を共通にするものであり、両商標の構成上の差違は、比較的看者の目に留まりにくいと認められる「健」と「直送便」に挟まれた第2文字目における「食」と「康」の文字にあるにすぎないものであって、全体としてみた場合、直ちにその差異を認識できるともいえないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その書体が同一であるばかりでなく、全体の文字構成が極めて近似しており、かつ、全体の観念においても上記とおりの共通性があることから、称呼の相違があるとしても、両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合、第2文字目が「食」であったか、「康」であったかの印象はうすれ、全体として近似した印象を受けるものであるから、外観において相紛れるおそれがあるものである。さらに、観念においても、両者から受ける意味合い、内容から相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見の要旨

商標権者は、取消理由に対して、要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。

(1)「健食」の語は、特定の意味を有さない造語である。仮に、「健食」の語が「健康食品」を意味するとしても、その意味は、「健康」の語が意味するものとは、明らかに異なっている。

「健康」の語は、「身体に悪いところがなく心身が健やかなこと」を意味するものであるから、同語に「健康によい商品」の意味があるとするのは、一般的な需要者では想起し得ない程度に同語の意味を拡大解釈するものであり、誤っている。

(2)本件商標と引用商標とは、第2文字目において「食」と「康」の顕著なる差異を有しており、また、前記(1)で述べたとおり、観念上も非類似のものであり、さらに、書体においても明瞭な差異を有するものであるから、非類似の商標である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

6 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記4で述べたとおり、称呼に相違があるとしても、外観及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標指定商品中の「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すものとする。

しかしながら、その余の商品「糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品 」については、商品において非類似のものであるので、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。

また、申立人の提出した、甲第7号証の1ないし12によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時に、需要者の間で周知、著名となっていたと認めるには、不十分なものといわざるを得ない

なお、商標権者は、本件登録商標の指定商品の一部を抹消したから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反するとした取消理由は解消した旨主張する。

しかしながら、登録後の異議申立ての制度は、登録異議の申立てがあった場合に、特許庁自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵があった場合はその是正を図るというものである。そうすると、本件商標の登録査定時(同16年6月3日)以降である同18年1月4日付け「商標権の一部抹消登録申請書」をもって、その指定商品中、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反していたものであり、その取消理由が解消したことにはならない。

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