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Trademark Appeal Case

著名人名略称の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90180号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4197117号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4197117号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおり、上段にアルファベット文字の「G」と「V」と思しき文字を組み合わせたモノグラムを配し、下段に欧文字で「GIOVANNI VALENTINO」と横書きした構成よりなり、平成8年10月9日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立の理由の要旨

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第62号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標は、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏の氏名の著名な略称を含む商標であり、その者(他人)の承諾を得ずに登録出願されたこと明らかであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してなされたものである。

2 本件商標は、登録第1560711号商標、同第1635912号商標、同第972813号商標、同第1793465号商標及び同第1786820号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標1」という。)と類似するものであって、かつ、本件商標の指定商品は引用商標1の指定商品と抵触するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。

3 申立人は、引用商標1の指定商品以外の商品についても、多数の登録商標を使用しているところ、これらのうち、例えば、別掲(2)に示すとおり、幾何学的図形からなる登録第2072497号商標であり、また、「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなる登録第1415314号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標2」という。)であり、いずれも(旧)第17類、被服等を指定商品とするものであるが、引用商標1及び引用商標2が婦人服、紳士服、ネクタイ等の被服、バンド、バッグ類、靴、ライター等に使用され、しかも、本件商標の登録出願の日前より全世界に著名になっていることは、各書証に照らして明らかである。

そして、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、類似の関係にあることから、本件商標はこれを商標権者がその指定商品に使用した場合、その商品が恰も申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

なお、本件商標構成中の図形部分については、平成15年3月20日に東京高裁により言い渡された、平成14年(行ケ)300号事件判決において申立人使用に係る図形商標との出所混同は生じないと認定されているが、本件商標構成中の「VALENTINO」の文字部分が商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。

第3 当審における取消理由の通知

当審においける平成15年5月23日付けで取消理由の通知は、概ね下記のとおりである。

申立人主張の趣旨及び甲第7号証、同第13号証ないし同第62号証(枝番号を含む)を総合すれば、次の事実が認められる。

「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)は世界三大デザイナーと呼ばれ、国際的なトップデザイナーとして知られている。

わが国においても、ヴァレンティノ・ガラヴァーニの名前は1967年(昭和42年)のファッションオスカー受賞以来、知られるようになり、その作品は継続的に日本国内にも紹介されている。

昭和49年には株式会社ヴァレンティノヴティックジャパンが設立され、同氏の作品はわが国のファッション雑誌や業界紙、一般新聞にも数多く掲載されるようになり、同氏はわが国においても著名なデザイナーとして一層注目されるに至っている。

以上のとおり、ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、世界のトップデザイナーとして本件商標が出願された平成8年10月当時には、既に我が国においても著名であった。

同氏の名前は「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」とフルネームで表示されることが多いが、同時に新聞、雑誌の記事や見出し中には、単に「VALENTINO」「ヴァレンティノ」と略称されてとりあげられており、ファッションに関して「VALENTINO」「ヴァレンティノ」といえば同氏を指すものと広く認識されるに至っている。

そして、同氏がデザインした婦人服、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連商品は、「VALENTINO」「バレンティノ」の商標をもってわが国の取引者、需要者の間に広く知られている。

当審における調査においても、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)は、我が国においては、「ヴァレンチノ」、「ヴァレンティーノ」あるいは「VALENTINO」とも略されて表示されている(田中千代「服飾辞典」同文書院1981年p550、山田政美「英和商品辞典」(株)研究社1990年p447、金子雄司外「世界人名辞典」岩波書店1997年p84、「marie claire」1996年2月1日号、「non−no」1989年No23号)。

以上のとおり、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)は、「VALENTINO」又は「バレンティノ」よりなる商標を婦人服を始めとし、紳士服、アクセサリー、バッグ、香水等の商品に使用しており、その結果、これら商標は、本件商標の登録出願の時には、既にわが国において、取引者、需要者間に広く認識されていたものといえる。

他方、別掲(1)の構成よりなる本願商標中、下段の「VALENTINO」の文字より、取引者、需要者は、著名となっている「VALENTINO」又は「バレンティノ」よりなる商標の「VALENTINO」を想起するのが相当であり、本件商標の指定商品中には、かばん類等のファッション関連の商品が含まれている。

そうとすると、商標権者が、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、著名となっている「VALENTINO」又は「バレンティノ」よりなる商標を想起・連想し、本件商標が付された商品が上記著名となっている商標の一種ないし兄弟ブランド、又はファミリーブランドなどと理解し、あたかも上記デザイナーである「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)又は、同人と組織的、経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見の要旨

商標権者は、上記「第3」の取消理由に対する意見を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第53号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 「GIOVANNI VALENTINO」の歴史的由来

本件商標権者のデザイナー「GIOVANNI VALENTINO」(ジョヴァンニ・ヴァレンティーノ)は、ヴァレンテイーノファミリーとしての由緒ある血筋を引くデザイナーで、その歴史は1908年から始まる。 同氏は、父である「Mario Valentino(マリオ・ヴァレンティーノ)」の下、「VALENTINO」の伝統を習得していったが、父の死後、1991年に、父が蓄積させた「マリオ・ヴァレンティーノ」のブランドから脱退し、「ジョヴァンニ・ヴァレンティーノ」のブランドを新たに構築した。

わが国でも1990年以降に商標出願を開始して以来、商標権を30件以上取得(乙第7号証)している。

また、1992年3月11日付け日本繊維新聞では、同氏は、マリオ・ヴァレンティーノが実父であって、イタリアを代表する一若手デザイナーとして紹介(乙第9号証)されているほか、1997年2月20日付け繊研新聞でも同氏は、マリオ・ヴァレンティーノの次男であると紹介(乙第10号証)されており、「ジョヴァンニ・ヴァレンティーノ」は、イタリアのデザイナーを指称し、その出所も「マリオ・ヴァレンティーノ」或いはその祖父から受け継がれたもので、伝統を有する名称である。

2 「GIOVANNI VALENTINO」の販売実績

実際に「GIOVANNI VALENTINO」の商標の下に1997年〜2001年11月時点における販売実績(乙第11号証乃至同23号証)は、約14億円の文房具類を筆頭に、ベルト・革製品、時計、紳士服、バスマット・タオル、婦人用フォーマルスーツ(但し、これのみ1999年5月以降の集計)、磁器製品、スプーン・フォーク、カフス・タイピン等、漆器、ガラス製品、魔法瓶、ショッピングバッグの順となっており、これら総計約75.7億円に達し、ジョヴァンニ・ヴァレンティーノ氏のデザインした商品は、確実に流通しており、我が国で有名ブランドとして確立されている。

3 「VALENTINO」はありふれた氏

「VALENTINO」という名称は、イタリアでは人名として広く採用されており、ありふれた名称である。我が国でも「VALENTINO」を含む商標が複数登録されており、「VALENTINO」の文字部分は、識別力の高いものではなく、かかる主張は特許庁の異議決定(乙第32号証乃至同34号証及び同39号証ないし49号証)にも裏付けられている。

4 「VALENTINO GARAVANI」について

甲第7号証を見てもどれも最初に「ヴァレンティノ・ガラバーニ」と説明して、以後「バレンチノ」と略されている。これらを根拠に、「バレンチノ」でも有名と理由付けしているが、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」では冗長であるため、最初に「ヴァレンティノ・ガラバーニ」と示しておいて、以下「バレンチノ」と略しているのである。これは文字数制限のある雑誌等の記事では当然のことである。その他の甲号証の雑誌やカタログを見ても「VALENTINO GARAVANI」として紹介され、文書中で、「バレンチノ」の略称が用いられているだけであり、これをもって、「バレンチノ」として著名になっているとの判断は早計である。

また、「VALENTINO GARAVANI」の商品は、非常に高価な料金が設定(甲第15号証の2、同17号証の4、同33号証の3及び乙第35号証)されており、これらの需要者層は、高額所得者等の極めて限られた一部の者であると考えられる。一方、ジョヴァンニ・ヴァレンティーノ氏のデザインした商品は、主にカタログ販売であり、需要者層は主婦や社会人となっており、値段もそれ程高価ではないため、需要者は、値段と品質のバランスに基づいて商品を購入するのであって、「VALENTINO GARAVANI」のブランドでなければならないというような需要者とは異なる。

なお、「VALENTINO GARAVANI」を購入する需要者は、値段に糸目を付けず、実際に試着してデザイン性・フィット感を確認したりして購入するので、当該需要者がジョヴァンニ・ヴァレンティーノ氏のデザインした商品の出所を誤って認識することも、組織的な関係を想起することも考えられない。

5 デザイナーの名称からなるブランドの称呼について

一般に、アパレル関連のデザイナーの名称がそのまま商品名にもなっている場合、そのデザイナーの名称は、名称全体で認識される。

例えば「アルマーニ」の名称を含んだデザイナーとして「ジョルジオ・アルマーニ(GIORGIO ARMANI)」及び「エンポリオ・アルマーニ(EMPORIO ARMANI)」が存在するが、我々は単に「アルマーニ」というよりも名称全体でそのデザイナーを認識してこれを識別する。6 本件商標権者と「VALENTINO GARAVANI」との関係について

両者に共通の「VALENTINO」の文字については、マリオ・ヴァレンチーノの時から既にイタリアで争いがあり、これに起因する契約書(乙第37号証、同51号証)があり、その内容は、両者が「VALENTINO」の文字のついた商標の使用を認め合うものであり、市場は少なくとも2つのブランドの併存を受け入れることとなった。つまり、「VALENTINO」の文字のみならず、これに付加される文字が何であるかにより商標及び商品を区別していったのである。

しかして、本件商標は、「GIOVANNI VALENTINO」と一連一体の構成であるから、本件商標と「VALENTINO GARAVANI」との関連性を想起させるおそれがあるものとは考えられず、特許庁の異議決定においてもそのように判断している(乙第38号証)。また、諸外国の審判決例においても両商標の併存を認めている(乙第52号証の1ないし同53号証の14)。

7 商標法上の保護の正当性

本件商標は、「VALENTINO」の姓を正当に引き継いだ者であり、かつ、本人(デザイナー)の名前である。過去何十年といろいろな「VALENTINO」が登場した結果、市場は自然に学習され、現在では「VALENTINO」のつくブランドは複数あることは誰しも認識しているところである。また、この間に混同等が全く問題になっていなかったのは、平和的に共存しているからである。商標の無効審判請求においては、除斥期間が設けられているが、これは登録5年経過後は既存の法律状態を尊重し、これを保護することが重要との考えを採用しているためである。

したがって、本件のように何十年も複数の「VALENTINO」を含んだ商標が併存し、使用されてきた状況は既存状態として保護されなければならない。

第5 当審の判断

平成15年5月23日付けで通知した前記「第3」の取消理由は、妥当なものであり、これに対する商標権者の意見は、以下の理由により採用できない。

1 「GIOVANNI VALENTINO」の歴史的由来について

商標権者は、デザイナー「GIOVANNI VALENTINO」(ジョヴァンニ・ヴァレンティーノ)は、実父が「マリオ・ヴァレンティーノ」であり、ヴァレンティーノファミリーとして由緒ある血筋を引くデザイナーであって、そのブランド「GIOVANNI VALENTINO」は有名ブランドとして確立しているものである、旨主張する。

しかしながら前記「第3」の取消理由で示した混同のおそれが認められるかどうかは、専ら指定商品に係る取引者、需要者において普通に払われる注意力を基準として決せられるものであり、当該商標の使用者がその商標を採択した経緯や意図がその判断に直接影響する事はないというべきである。

したがって、ジョバンニ・ヴァレンティノ氏がヴァレンティノファミリーの由緒ある血筋を引くデザイナーとして本件商標を使用していたとしても、そのような事情は、混同のおそれについての認定を左右するものとはいえない。

2 「VALENTINO」は、ありふれた氏について

商標権者は、「VALENTINO」という名称は、イタリアでは人名として広く採用されており、ありふれた氏である、旨主張する。

しかしながら、少なくとも我が国においては、「VALENTINO」はありふれた氏又は名ではなく、一定程度の独創性を備えたものといえる。

3 商品の出所の混同のおそれについて

(1)本件商標の文字部分の識別性について

本件商標は、別掲(1)のとおりなるところ、上段のモノグラムで表示された部分と下段の「GIOVANNI VALENTINO」の文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない格別の事情も見出すことができないから、それぞれの部分は独立して自他商品識別機能を果たすものであって、「GIOVANNI VALENTINO」の文字部分のみでも自他商品識別機能を果たしている。

(2)「VALENTINO GARAVANI」の略称について

商標権者は、新聞、雑誌などで「ヴァレンティノ・ガラバーニ」の表記を単に「バレンチノ」と表記するのは、文字制限のある雑誌等の記事では当然であり、これをもって「バレンチノ」として著名になっている、との判断は早計である、旨主張し、併せて、デザイナーブランドの名称は、名称全体で認識される、旨主張する。

しかしながら、「VALENTINO」、「バレンティノ」の語は、前記「第3」の取消理由で示したとおり、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティーノ・ガラバーニ)氏ないし同氏のデザインに係る商品のブランドにつき、現にその略称として、新聞、雑誌の見出しに頻繁に用いられ、また、辞典類にもそれ自体単独で用いられている以上、それと併せてヴァレンティーノ・ガラバーニ氏の氏名を省略せずに名称全体で表記する例が多くあったとしても、上記略称がそれ自体として、ヴァレンティーノ・ガラバーニ氏ないし同氏のデザインに係る商品のブランドを示すものとして周知・著名性を獲得することは当然にあり得ることであり、我が国のファッション関連商品の取引者・需要者がそれらの表示に接した場合、上記略称をヴァレンティーノ・ガラバーニ氏、または同人と組織的、経済的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認、混同するものと認められる。

また、商標権者は特許庁における異議決定等を引用し、「VALENTINO」表示がヴァレンティーノ・ガラバーニ氏の著名な略称ないし商標ということはできないと判断されている、旨主張し、さらに、バレンチノファミリーとVALENTINO GARAVANI氏側との関係については、両者が「VALENTINO」の文字のついた商標の使用を認め合う契約書が存在し、市場は少なくとも2つのブランドの併存を受け入れることとなり、「VALENTINO」の文字のみならず、これに付加される文字が何であるかにより商標及び商品を区別していった、旨主張する。

しかしながら、上記内容の異議決定や諸外国の状況及び契約書が存在するからといって、我が国における客観的証拠に基づく「VALENTINO」表示の周知、著名性に関する認定が左右される訳ではない。

(3)「GIOVANNI VALENTINO」について

商標権者は、1990年12月以降に出願を開始して以来、商標権を30件以上取得(但し「GIOVANNI VALENTINO」の文字を含むものは25件)していること、及び「GIOVANNI VALENTINO」ブランドの商品の販売額(約5年の総合計で約75.7億円)を示し、当該ブランドは我が国で有名ブランドとして確立されている、旨主張し、さらに、「VALENTINO GARAVANI」ブランドの商品の需要者層と「GIOVANNI VALENTINO」の需要者層とは異なるゆえ、需要者は、出所の誤認、混同をすることもなく、組織的な関係も想起しない、旨主張する。

しかしながら、商標権者が「GIOVANNI VALENTINO」の商標権を取得している点は、それ自体としては、有名ブランドとして確立されていることと無関係であり、また、販売額についても、いずれも本件商標登録出願(平成8年10月9日)後のものであり、既に「VALENTINO」表示がヴァレンティーノ・ガラバーニ氏のデザインに係る商品に付されるブランドの表示として周知となった後のものであるから、むしろ上記販売額は、ヴァレンティーノ・ガラバーニ氏、または同人と組織的、経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせた結果によるものと推測できる。

また、両ブランドとの品質、嗜好、価格等によって需要者層が異なる場合があるにしても、共にかばん類等のファッション関連商品であることからすると相互のブランドに関心を寄せる需要者が多いと見るのが自然であり、両ブランドの需要者は完全に二極化されたものとは断定し得ず、むしろ、需要者を共通にするものといえる。

4 結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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