Trademark Appeal Case
AQUA-RXの要部抽出と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90563(T2004−90563/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4779936号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUA―RX」の欧文字を横書きしてなり、平成15年7月23日に登録出願、第1類「生物医学研究用・医薬品研究用・化粧品研究用・栄養補助食品研究用又は食料飲料研究用の過酸化水素水をベースとする化学品,薬剤運搬メディア製造用・医薬品製造用・化粧品製造用・栄養補助食品製造用又は食料飲料製造用の化学品,研究用の生きた細胞・組織又は器官の保存用溶液,工業用発酵用化学品,有機的化合物製造用又は生体分子化合物製造用の化学品,有機的燃料製造用又は生体分子をベースとする燃料製造用の化学品,その他の化学品」、第5類「医療用の生きた細胞・組織又は器官の保存用溶液」、第40類「薬剤運搬メディア用・医薬品用・化粧品用・栄養補助食品用又は食料飲料用の化学品その他の調合剤の受託による製造加工,生きた細胞・組織又は器官の保存用溶液の受託による製造加工」及び第42類「生物医学的製造・医薬品製造・化粧品製造・栄養補助食品製造・食料飲料製造又は燃料製造に関する受託による研究開発,その他の受託による研究開発」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、申立人の引用商標と類似し商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当するので、同法第43条の2第1号の規定により、申立に係る指定商品については、その登録は取り消されるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、平成17年5月20日付け取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、以下のとおりである。
申立人の引用する、登録第2721640号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アクア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4647280号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Aqua」の欧文字と「アクア」の片仮名文字を1行程度間隔を開け上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用各商標との類否について検討するに、本件商標は「AQUA―RX」の構成文字よるなるところ、「AQUA―RX」の構成文字は、全体として特定の意味を有する成語(熟語)としては存在しないものであり、両文字部分は常に一連一体のものとして見なければならない特段の理由は見あたらない。
しかして、ローマ文字2字は、商品の品番、品質等を表示するための記号、符号として、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、類型的に一般に使用されていることは周知の事実である。
そうしてみると、本件商標の構成中前半の「AQUA」の文字部分は「水」の意味を有する外来語として一般に知られているのに対し、後半の「RX」の文字部分は、商品の品番、品質等を表示するための記号、符号を表示したものと看取、理解されるから、本件商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は「AQUA」の文字にあるものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、「AQUA―RX」の文字に相応し「アクアアールエックス」の称呼を生ずるほかに「AQUA」の文字部分に相応し「アクア」の称呼及び「水」の観念を生ずるものというべきである。
他方、引用商標1は「アクア」、引用商標2は「Aqua」「アクア」の文字に相応し「アクア」の称呼及び「水」の観念をも生ずるものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、「アクア」の称呼及び「水」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品中、第5類「医療用の生きた細胞・組織又は器官の保存用溶液」と引用商標1及び引用商標2の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の指定商品中、第5類「医療用の生きた細胞・組織又は器官の保存用溶液」は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
本件商標について、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、結論掲記の商品について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり、決定する。
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