Trademark Appeal Case
キャラクター類似と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90706(T2004−90706/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4795535号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年7月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議申立て
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により、その登録は取り消されるべきであるとして、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第30号証を提出した。
3 取消理由
審判長は、合議の結果、平成17年11月1日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)申立人が引用する別掲(2)からなる図形商標は、1930年9月5日に公開されたウォルト・ディズニーの映画「ミッキーの陽気な囚人」にミッキーマウスの愛犬として初めて登場した、いわゆる、ウォルト・ディズニーキャラクターであって(甲第4号証の60頁及び63頁)、翌年公開の映画「ミッキーの大鹿狩り」で「プルート」と名付けられたキャラクター(以下「プルート」という。)の一態様例を示すものであり、それが描かれる場面によって様々な服装、姿勢、表情を呈するものである。
申立人が制作したプルートが登場する映画・作品は、多数存在し、また、そのほとんどが日本において劇場上映、テレビ放映、ビデオ販売されており、プルートは、現在では、ミッキーマウス及びミニーマウスに次ぐ、ウォルト・ディズニーキャラクターの第2のスターとしての地位を獲得している(甲第3号証ないし甲第6号証)。
(2)プルートは、申立人の許諾・管理に係る東京ディズニーランドにおいても、キャラクターとして数多く見られる(甲第7号証ないし甲第11号証)。
(3)プルートをはじめとするディズニーキャラクターは、商品化事業により一般人の日常生活に深い関係を有する種々の分野の商品に使用されている(甲第7号証、甲第11号証及び甲第12号証、甲第14号証)。
(4)上記の認定事実によれば、プルートは、申立人に係るキャラクターないしは表示として親しまれ、本件商標の登録出願時には、既に取引者、需要者間に広く認識されていたものというべきである。
(5)本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の円輪郭内の中央に顕著に描かれた動物のごとき図形と、別掲(2)に掲げる「プルート」とを比較すると、両商標は、手足の先に鋭い爪を有し、赤い帽子と赤いマントを身につけ、槍を持っている点において相違するものの、黒く丸い鼻先、黒く細長い耳、大きな目と口、3本指の細長い手足を描いてなるという特徴において共通するものである。
そして、その共通するそれぞれの特徴は、上記相違点を遙かに凌駕するものであり、また、プルートのキャラクターは、その描かれる場面によって様々な服装、姿態、表情等を呈するものであることをも加味すれば、本件商標は、全体として、プルートの一態様を表したものであるかのごとき印象を看者に与えるものといえる。
また、本件商標の指定商品は、プルート等のディズニーキャラクターが使用されている商品と同一又は類似の商品、ないしは、密接な関係を有する商品といい得るものである。
そうとすると、本件商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、上記周知・著名となっているプルートを連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものといわなければならないから、その登録を取り消すべきものである。
4 商標権者の意見
商標権者からは、何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3で述べたとおり、平成17年11月1日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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