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Trademark Appeal Case

著名商標と部分類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90746(T2004−90746/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4800947号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4800947号商標(以下「本件商標」という。)は、「Convolvolo」の文字を横書きしてなり、平成16年1月28日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成16年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第30号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、申立人関連会社の著名な略称を一部に含む商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

登録第477334号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これを構成中に含む本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成17年10月24日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)引用商標は、「VOLVO」の文字を横書きしてなり、昭和30年5月14日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年2月25日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものであって、引用商標は、エービーボルボ(以下「ボルボ社」という。)及びその関連会社の取扱いに係る商品「輸送機械器具」等について使用され、本件商標の登録出願前より、わが国の需要者の間に広く認識されていることは、甲第4号証ないし甲第22号証によっても明らかな事実ということができる。(2)本件商標は、前記のとおり、「Convolvolo」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、親しまれた成語よりなるものではなく、その構成中に前記(1)で認定した著名な引用商標と同一の綴り文字である「volvo」を有してなるものである。

また、本件商標の指定商品は、ファッション関連商品といえる「靴類」であるところ、甲第23号証ないし甲第27号証によれば、引用商標を使用した自動車は、ファッション関連の雑誌に取り上げられたこと、引用商標と同一の綴り文字及びその片仮名表記である「ボルボ」の表示とともに、ファッション関連商品である被服、かばん、帽子(キャップ)、マフラー、手袋等が販売されていることなどが認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者は、その構成中の「volvo」の文字部分に強く印象づけられ、著名な引用商標を連想又は想起し、本件商標を引用商標の兄弟ブランド等であると誤認し、該商品がボルボ社又はこれと経済的、組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

(3)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものと認める。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3で述べたとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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