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Trademark Appeal Case

称呼類似:濁音半濁音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90754(T2004−90754/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4800848号商標の指定商品中「原料プラスチック」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4800848号商標(以下「本件商標」という。)は、「アブコ」の文字(標準文字)を書してなり、平成15年12月29日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,肥料」を指定商品として、平成16年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年1月17日に登録出願、「アプコ」の文字と「APCO」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品して、平成13年6月15日に設定登録された登録第4481874号商標(以下「引用商標という。)と類似する商標であり、また、その指定商品も互いに類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成17年11月10日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標は、前記1のとおり、「アブコ」の文字を書してなるものであるから、これより「アブコ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「アプコ」の文字と「APCO」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「アプコ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アブコ」の称呼と引用商標より生ずる「アプコ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも3音よりなり、中間部において、濁音「ブ」と半濁音「プ」の音の差異を有するものである。そして、差異音中の「ブ」の音は、両唇を合わせて破裂させて発する有声子音「b」と母音「u」との結合した音節であり、「プ」の音は、両唇を合わせて破裂させて発する無声子音「p」と母音「u」との結合した音節であるから、これらの音は、発音の方法等においてきわめて近似する音といえるばかりでなく、これらの音の前後に位置する「ア」と「コ」の音は、比較的明瞭に響く音といえるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものとはいえない。したがって、それぞれの称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感がきわめて近似したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれがあるものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解されるところから、観念上も際だった差異は認められず、観念上の差異が称呼を識別する上で影響を及ぼすものではない。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、本件商標の指定商品中の「原料プラスチック」と引用商標の指定商品である「プラスチック基礎製品」とは、商品の原材料と加工品との関係にあり、生産者、取引系統等を同じくする場合が多い類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「原料プラスチック」について使用するときは、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中「原料プラスチック」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「結論掲記」の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、上記3の取消理由により、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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