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結論

勝訴(請求認容)

商標「RELAXING」のRELAXINGの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90762(T2004−90762/J7))

審判番号
異議2004−90762(T2004−90762/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RELAXING」
争点(論点)
RELAXINGの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90762(T2004−90762/J7)・異議)は、本件商標「RELAXING」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RELAXINGの品質表示性」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4802168号商標の指定商品中第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4802168号商標の指定商品中第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4802168号商標(以下「本件商標」という。)は、「RELAXING」の欧文字と「リラクシング」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、平成15年12月12日に登録出願、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月10日に設定登録されたものである。

第2 当審において通知した取消理由の要点

1 甲各証によれば、以下の事実が認められる。

(1)「relax」及び「リラックス」は、「くつろがせる、緊張をとくこと、休ませる」の意味を有する英語または外来語(甲第2号証ないし甲第5号証)として、いずれも一般に親しまれており、例えば「『敷ふとんカバー』...身体も心もリラックスできる、...」(甲第25号証)、「『枕カバー』...専用マイナスイオン発生カバーでリラックスできる枕の登場!...」(甲第26号証)、「リラックスクッション、リラックスピロー、リラックスチェア、リラックスマットレス、リラックスアイマスク、リラックス雑貨」のように、各種商品の紹介、あるいは商品名そのものに冠して使用されている事実(甲第34号証ないし甲第36号証、甲第38号証、甲第41号証、甲第42号証、甲第44号証及び甲第47号証)が認められる。

(2)そして、本件商標の構成に係る「RELAXING」、または「リラクシング」の文字(語)についても、例えば、「リラクシングスーツ、リラクシングウェア、リラクシングチェア、リラクシングパンツ、リラクシングボデイジェル」(甲第6号証)、「リラクシング・アイテム、寝具・リラクシングウェア」(甲第7号証及び甲第8号証)、「relaxing pillow、リラクシングピロー、安眠枕リラクシングピロー、リラクシングベッド」(甲第9号証ないし甲第13号証)のように、具体的商品名に「リラクシング」及び「relaxing」を冠して使用されている事実が認められる。

2 以上の事実からすると、本件商標は、これをその指定商品中の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」に使用する場合、これに接する需要者等をして、該商品が「(体、心を)くつろがせる、休ませる」(安眠)に適した形状・素材からなる商品であって、該商品の品質、効能を表示したものと認識、理解するにとどまるものというのが相当である。

また、本件商標を上記に照応する商品以外の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

3 したがって、本件商標は、その指定商品中の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消すべきものである。

第3 商標権者の意見

商標権者は、上記第2の取消理由に対し、何ら意見を述べていない。

第4 当審の判断

当審において、商標権者に対して上記第2の取消理由を通知し、意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記第2の取消理由は妥当なものと認められるので、この理由により、本件商標の登録は、その指定商品中「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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