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Trademark Appeal Case

普通名称と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90785(T2004−90785/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4806781号商標の指定商品中「被服」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4806781号商標(以下「本件商標」という。)は、「FOOT WARMER」の欧文字と「フット ウォーマー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年8月20日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年8月16日に登録査定、同年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中「被服」に含まれる「フットウォーマー」に使用した場合は、商品の普通名称を表示するだけのものであり、また、「足を暖かくしておくためにはくもの」の意を容易に認識させるため、「フットウォーマー、その他の被服」に使用する場合には、商品の品質を表したにすぎないものであり、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきであると申し立て、その証拠方法として甲第1号証ないし同第14号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

申立人の提出に係る甲号証によれば、モンベルのホームページ(甲第4号証)には、「フットウォーマー/テント内での就寝時などに、足の冷えを緩和するための中綿入り防寒ウォーマーです。」とあり、シーモアコーポレーションのホームページ(甲第7号証)には、「Foot Warmer/とてもお茶目なフットウォーマー。最高級羽毛布団と同じ素材で作り上げられていますので抜群の暖かさです(デンマーク製)。」とあり、また、メディマのホームページ(甲第8号証)には、「フットウォーマーNO7398/部屋は暖かいのに足元は冷たい。そんな悩みにアンゴラが暖かく包み込みます(ドイツ製)。」とあり、その外、ネットプライス、アメニティ・ライフ、株式会社アステル等々、多くのインターネット通販各社のホームページにおいて、「フットウォーマー」の語を商品の普通名称として用いて、商品を紹介している事実を認めることができる(甲第4号証ないし甲第14号証)。

加えて、甲第2号証の商標登録第4586529号商標公報(平成12年6月27日に登録出願、同14年7月19日に設定登録された登録商標)によれば、現に、「フットウォーマー」は、「レッグウォーマー」や「ネックウォーマー」等とともに指定商品の表示において、商品名(普通名称)として採録されているものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中の「被服」に含まれる「フットウォーマー」について使用した場合には、単に、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないものであり、「フットウォーマー」以外の「被服」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「被服」について、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成17年10月27日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「被服」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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