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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号・第4条第1項第15号「著名看護婦図形と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90042(T2005−90042/J7)|登録取消)

審判番号
異議2005−90042(T2005−90042/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名看護婦図形と混同
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90042(T2005−90042/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名看護婦図形と混同」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4811770号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4811770号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4811770号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年3月9日に登録出願,後掲(1)に示すとおり,頭に看護婦帽を被り,両手に十字とキシオカ薬品の文字を書した薬箱と見られる箱を持ち,左腕に腕章を着けた愛らしい少女の看護婦の図形よりなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用ナプキン,尿吸収専用パッド,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として,同16年10月22日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立て

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1項の規定により,その登録を取り消されるべきものと申し立て,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第122号証を提出した。

3 取消理由通知

審判長は,合議の結果,商標権者に,以下のとおりの取消理由を通知し,相当の期間を指定して,意見を求めた。

(1)本件商標は,その図形部分より「チイサナカンゴフサン」の称呼,及び,「小さな看護婦さん」の観念を生じるものというのが相当である。

(2)申立人の引用に係る各登録商標(甲第2号証ないし甲第13号証)中の甲第2号証,甲第4号証,甲第5号証,甲第6号証,甲第8号証,甲第9号証,甲第10号証,甲第12号証及び甲第13号証(以下「引用各商標」という。)は,ともに以下に述べる図形を要部とするものであり,これも,後掲(2)に示したとおりの構成よりなる引用登録第2668174号商標(甲第4号証)に代表されるように,本件商標と同様に,頭に看護婦帽を被り,両手に軟膏を入れた容器を持ち,左腕に「M」の文字を付した腕章を着けた愛らしい少女の看護婦の図形よりなるものであるから,これらよりは,「チイサナカンゴフサン」の称呼,及び,「小さな看護婦さん」の観念を生じるものというのが相当である。

(3)そうとすれば,本件商標の少女の看護婦の図形部分と,引用各商標中の少女の看護婦と見られる図形部分は,「チイサナカンゴフサン」の称呼,及び,「小さな看護婦さん」の観念において,類似する商標であるといわざるを得ない。

(4)また,甲第2号証ないし甲第13号証の各登録商標に関しては,商標権者である米国法人「ザ・メンソレータム・カンパニー・インコーポレーテッド」と申立人「ロート製薬株式会社」の間に,日本国内における使用に関する専用使用権契約(ただし,甲第6号証;引用登録第4293680号商標,甲第7号証;引用登録第4293681号商標,甲第8号証;引用登録第4554797号商標及び甲第9号証;引用登録第4554798号商標には専用使用権契約が見当たらない。)がなされているものである。

(5)そして,申立人提出に係る甲各号証によれば,申立人は,引用各商標の少女の看護婦の図形に「小さな看護婦さん」「リトルナース」「ナースちゃん」等の愛称を付して,商品「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「せっけん類」等に永年使用しており,本件商標の登録出願時(平成16年3月9日)においては,既に我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を認め得るものであり,また,その著名性は,査定時ないし現在においても継続していると見るのが相当である。

さらに,本件商標の指定商品と引用各商標の使用商品とは,同一又は類似するものである。

(6)してみれば,商標権者が,本件商標をその指定商品について使用するときは,当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきである。

4 商標権者の意見

商標権者は,意見しない。

5 当審の判断

本件商標は,前記1のとおりであり,本件商標の取消理由は,前記3のとおりである。

そして,本件商標は,上記取消理由のとおり,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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