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Trademark Appeal Case

異議申立て理由不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90567(T2005−90567/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4884529号商標は、「エンザラブ」の文字と「ENZALOVE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年1月26日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年7月29日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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