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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第15933号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIVE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成6年12月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年11月11日付け手続補正書によって「医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」と補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2437698号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成1年11月1日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年11月28日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ACTIVE」の文字よりなるものであるから、その文字に相応して「アクティブ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり、「SHISEIDO ACTIVE」「資生堂アクティブ」の文字を書してなるものであるところ、その上段の「SHISEIDO」の欧文字と「ACTIVE」の欧文字とは書体を異にしており、また、下段の「資生堂」と「アクティブ」とは、前者が漢字、後者が片仮名文字と、文字の種類を異にしていることから、視覚上分離して認識されるばかりでなく両文字間には常に一体不可分のものとして一連に把握しなければならない観念的な結びつきがあるとも認め難いものである。

しかるところ、最近における商品の代表的出所標識とその取り扱いに係る数多い商品のそれぞれを区別するための商品毎の出所標識とを併記して商標を表示する傾向にある現状に徴すれば、本願商標を構成する「SHISEIDO」「資生堂」の文字の部分が引用商標の商標権者の著名な略称と認められるから、該文字部分は、商品の代表的出所標識として認識され、これにつづく「ACTIVE」「アクティブ」の文字部分は商品毎の識別標識として理解される結果、たとえ本願商標の如く一連に表されているとしても、なお、前記の各文字部分がそれぞれ独立して自他商品を識別する標識としての機能を有するものと認めるのが相当である。

そうとすると、取引者、需要者は、本願商標中の「ACTIVE」「アクティブ」の文字部分に着目し、これより生ずる「アクティブ」の称呼をもって商品を具体的に指定する場合が決して少なくないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「アクティブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されているものと認定し得るものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標も登録すべきである旨主張しているが、本件については前記の認定を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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