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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第15933号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第15933号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第15933号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIVE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成6年12月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年11月11日付け手続補正書によって「医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」と補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2437698号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成1年11月1日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年11月28日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ACTIVE」の文字よりなるものであるから、その文字に相応して「アクティブ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり、「SHISEIDO ACTIVE」「資生堂アクティブ」の文字を書してなるものであるところ、その上段の「SHISEIDO」の欧文字と「ACTIVE」の欧文字とは書体を異にしており、また、下段の「資生堂」と「アクティブ」とは、前者が漢字、後者が片仮名文字と、文字の種類を異にしていることから、視覚上分離して認識されるばかりでなく両文字間には常に一体不可分のものとして一連に把握しなければならない観念的な結びつきがあるとも認め難いものである。

しかるところ、最近における商品の代表的出所標識とその取り扱いに係る数多い商品のそれぞれを区別するための商品毎の出所標識とを併記して商標を表示する傾向にある現状に徴すれば、本願商標を構成する「SHISEIDO」「資生堂」の文字の部分が引用商標の商標権者の著名な略称と認められるから、該文字部分は、商品の代表的出所標識として認識され、これにつづく「ACTIVE」「アクティブ」の文字部分は商品毎の識別標識として理解される結果、たとえ本願商標の如く一連に表されているとしても、なお、前記の各文字部分がそれぞれ独立して自他商品を識別する標識としての機能を有するものと認めるのが相当である。

そうとすると、取引者、需要者は、本願商標中の「ACTIVE」「アクティブ」の文字部分に着目し、これより生ずる「アクティブ」の称呼をもって商品を具体的に指定する場合が決して少なくないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「アクティブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されているものと認定し得るものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標も登録すべきである旨主張しているが、本件については前記の認定を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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