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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90127(T2003−90127/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4627602号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4627602号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーオーツーEXワン」の文字を標準文字で書してなり、平成14年1月23日に登録出願、第5類「コンタクトレンズ用洗浄剤・洗浄液・すすぎ剤・すすぎ液・消毒剤・消毒液・殺菌剤・殺菌液・保存剤・保存液・装着剤・装着液・親水剤・親水液・湿潤剤・湿潤液,その他の薬剤」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第4203260号商標は、「オーツーワン」の片仮名文字を書してなり、平成9年6月19日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

登録第4229105号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年6月19日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

登録第4616435号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月27日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、引用商標を使用した商品(以下「オーツーワン商品」という。)を平成9年11月11日に新発売したものであるが、テレビCMや、雑誌等のマスメディアを活発に利用して、15億円という多額の広告投資を行うといった積極的な宣伝広告活動や、申立人の営業努力等によって、オーツーワン商品は、「酸素透過性ハード・コンタクトレンズ専用の洗浄・保存・たんぱく除去を目的とするコンタクトレンズ用剤」市場において、発売から現在に至るまで、ダントツのトップシェアを維持しているものである。

したがって、少なくとも本件商標の出願時においては、引用商標は、取引者、需要者間において、広く認識されていたものであるということができる。

一方、本件商標は、構成中の「スーパー」の文字は、「極上の」「最高(級)の」を意味する英語「super」の表音として、広く一般に理解されているものであり、また、「EX」の文字は、医薬品業界のみならず、その他の商品を取り扱う業界において、商品の種別、品質、等級を表示するものとして、ごく普通に採択され、使用されているものであるから、このような取引実体よりすれば、本件商標「スーパーオーツーEXワン」の文字からは、「最高級で『EX』を種別、品質、等級とするオーツーワン商品」の意味合いが容易に看取されるものであり、本件商標を「酸素透過性ハード・コンタクトレンズ専用の洗浄・保存・たんぱく除去を目的とするコンタクトレンズ用剤」に使用するときは、取引者、需要者間において、商品の出所の混同を招くおそれがあるものといわなければならない。

また、「EX」の文字部分のみが、他の文字と種類を異にすることから、簡易迅速を旨とする取引の実態にあっては、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「スーパーオーツーワン」の文字部分に着目し、その部分のみをもって商品の識別に当たる場合も決して少なくないと見るのが相当である。

そうとすれば、本件商標を商標権者が指定商品中の「ハード・酸素透過性ハードコンタクトレンズ専用の洗浄・保存・たんぱく除去を目的とするコンタクトレンズ用剤」について、使用するときは、取引者、需要者は、それを「スーパーオーツーEXワン」印の商品として把握、認識するというよりは、むしろ、洗浄、保存、たんぱく除去効果がパワーアップした「オーツーワン」印の「EX」シリーズの商品として、把握し、認識するものであるとするのが相当であるから、これよりすれば、本件商標からは、「オーツーワン」の称呼をも生ずるものであるといわなければならない。

してみれば、本件商標は、申立人が所有する引用商標に類似するものであり、かつ、取引者、需要者に出所の混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は、同法第43条の2第1項の規定により、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記1のとおり、「スーパーオーツーEXワン」の文字を同一書体でまとまりよく一体的に書してなるものであり、これより生ずる『スーパーオーツーイーエックスワン』の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「スーパー」の文字は、商品の誇称表示として一般に採択されるものであり、末尾の「ワン」の文字は、1番であることや、一つであることなどを表すほか、商品の品質、等級を表す記号、符号として用いられることも多い数字の「1」に通ずるものである。

また、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、「オーツー」の文字は、酸素透過性の商品であることを表示するものとして頻繁に使用されているものであり、さらに、「EX」の文字は、連続装用可能な商品であることを表示するものとして、頻繁に使用されているものである。

そうとすると、本件商標は、その構成するそれぞれの文字自体が、特に強い自他商品の識別力を有するというような特段の事情は認められないものである。

加えて、「オーツー」と「EX」の各文字部分は、「酸素透過性」、「連続装用」といった、ともに本件商標の指定商品に関係する意味合いを連想させ、軽重の差を有しないものであって、しかも「オーツーEXワン」は、数字及びアルファベットを組み合わせである「O2EX1」に通ずるものであることから、「オーツーイーエックスワン」と語呂良く一体性を持って、発せられるものである。

そうであれば、本件商標を構成する「スーパーオーツーEXワン」の文字は、一連一体の一種の造語として認識されるというべきであるから、本件商標は、該構成文字に相応する「スーパーオーツーイーエックスワン」の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。

してみれば、本件商標より、「オーツーワン」の称呼をも生ずるものとして、本件商標と引用商標とが類似するとする申立人の主張は、その前提を欠くものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、外観及び観念において区別し得るものであり、他に、両商標を類似とすべき理由は認められない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が、申立人の業務に係る商品「酸素透過性ハード・コンタクトレンズ専用の洗浄・保存・たんぱく除去を目的とするコンタクトレンズ用剤」について使用する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されているという事実は認め得るとしても、引用商標は、「オーツーワン」と一連にして、一定の独創性があるものの、「オーツー」及び「ワン」の文字自体に独創性が高いものではなく、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、その称呼、外観及び観念のいずれよりしても、相紛れるおそれのない別異の商標であると見るのが相当である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標ないしは申立人を連想又は想起するものとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの密接な関係を有する者の業務に係るものであるかごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

してみると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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