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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語頭の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90167(T2005−90167/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4829680号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4829680号商標(以下「本件商標」という。)は,「air」の欧文字と「works」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成16年5月11日に登録出願,第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は,平成5年9月7日に登録出願,後掲のとおりの構成よりなり,第20類「家具」を指定商品として,同8年12月25日に設定登録された登録第3241383号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって,本件商標の指定商品中,第20類に属する商品についての登録は,取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は,上記のとおり,「air」の欧文字と「works」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものである。

そして,これよりは,一連の「エアーワークス」の称呼を生ずるほか,該構成に照らして,「エアー」及び「ワークス」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方,引用商標は,後掲のとおり,横長楕円形の中央部に大きく「ChairWorks」の欧文字を横書きしてなり,その上段に「MADE IN TAIWAN BY」,及び,下段に「TAIWAN LTD」の欧文字をそれぞれ横書きしてなるものである。

本件登録異議申立人は,中央部に大きく書された「ChairWorks」より生ずる「チェアーワークス」の称呼と,本件商標より生ずる「エアーワークス」の称呼とが称呼上類似する旨主張しているので,この点について検討するに,両称呼は,ともに5音構成よりなり,聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において,「エ」と「チェ」の差異を有するものである。

ところで,本件商標の前半部の「air」は,「空気」を,また,引用商標の前半部の「Chair」は,「いす」をそれぞれ意味する一般によく知られている平易な英語であると認められる。

してみれば,本件商標より生ずる「エアー」及び「ワークス」の称呼との比較においてはもとより,本件商標より生ずる「エアーワークス」の称呼と引用商標より生ずる「チェアーワークス」の称呼との比較においても,差異を有する称呼の位置(称呼上重要な要素を占める語頭音)及び「air」と「Chair」とが親しまれた英語であることとも併せ勘案すれば,両称呼は,十分に聴別し得るものというべきである。

また,両商標は,外観上明らかに相違し,観念においては,紛れるところのないものである。

してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。

したがって,本件商標の指定商品中,第20類に属する商品についての登録は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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