Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90170(T2005−90170/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4830041号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年5月10日に登録出願,「ANT.Versus」の欧文字を横書きしてなり,商品の区分第9類「眼鏡」を指定商品として,同17年1月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は,1989年2月17日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成元年8月17日に登録出願,「VERSUS」の欧文字と「ヴェルサス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,商品の区分第23類「時計,眼鏡,これらの部品及び附属品」を指定商品として,同4年6月30日に設定登録,その後,同14年4月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同14年12月18日に指定商品の書換登録があった結果,第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」となっている登録第2429350号商標,及び,平成12年2月24日に登録出願,「VERSUS」の欧文字を標準文字で書してなり,第9類「眼鏡」,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として,同13年6月15日に設定登録された登録第4482900号商標(以下「引用各商標」という。)と類似する商標であり,また,本件商標の指定商品である「眼鏡」と引用各商標の指定商品中の「眼鏡」とは,同一又は類似するものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
よって,本件商標の登録は,その指定商品について,取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は,「ANT.Versus」の欧文字を横書きしてなるところ,全体としてまとまりよく構成されており,これより生ずると見られる「アントバーサス」の称呼も格別冗長なものでなく,その他,構成中の「ANT」と「Versus」に分離して観察しなければならない特段の事情は,見いだせないものである。
してみれば,本件商標よりは,「アントバーサス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方,引用各商標は,上記したとおり,「VERSUS」の欧文字,又は,「ヴェルサス」の片仮名文字よりなるものであるから,該構成文字に照らして,「バーサス」又は「ヴェルサス」の称呼を生ずるものと見るのが自然である。
そこで,本件商標より生ずる「アントバーサス」の称呼と,引用各商標より生ずる「バーサス」又は「ヴェルサス」の称呼とを比較するに,両称呼は,それぞれの音構成において明確な差異を有するものであるから,称呼上,十分に聴別し得るものである。
さらに,本件商標は,特定の意味合いを有しない造語と見られるものであるから,引用商標とは,観念上比較し得ないものであり,また,それぞれの構成より見て,両商標は,外観上,明らかに異なるものである。
してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって,本件商標は,商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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