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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90178(T2005−90178/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4830842号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4830842号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年5月11日に登録出願,「PF CLUB」の欧文字と「ピーエフクラブ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として,同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第15号

(ア)本件商標は,平成3年2月19日に登録出願,「P F FLYERS」の欧文字を横書きしてなり,第22類「運動ぐつ,その他本類に属する商品」を指定商品として,同5年8月31日に設定登録,その後,同15年9月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成16年9月22日に指定商品の書換登録があった結果,第25類「木綿製靴,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」となっている登録第2564708号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標である。

(イ)引用商標は,1937年に米国の「BF Goodrich」社によりハイテク機能を有する近代スニーカーのブランドとして創設され,1950年から1960年代には,スニーカーの代名詞として市場を席巻した。

引用商標は,2002年に本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)会社により全米で再デビューし,2003年3月には,日本で販売を開始した。

「PF」は「posture foundation」(姿勢の基礎)の略称であり,また,引用商標は,構成上も「PF」と「FLYERS」とに分離考察される。

そして,1937年には,単に「P−F」として知られるようになった。 そうとすれば,本件商標と引用商標は,それぞれより生ずる「ピーエフ」又は「ピイエフ」の称呼若しくは「PF」の外観及び観念において類似する商標である。

加えて,スニーカーに関する商標を被服に使用することは,当業界においては,普通に行われていることである。

してみれば,本件商標をその指定商品について使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第19号

本件商標の出願時期や指定商品及び引用商標が使用されている商品の取引の実情等を考慮すると,本件商標が偶然に採択されたとは,認められず,申立人の業務上の信用を利用しようとする不正の目的を推認し得るものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

よって,本件商標の登録は,取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は,「PF CLUB」の欧文字と「ピーエフクラブ」の片仮名文字よりなるところ,下段の「ピーエフクラブ」の文字は,上段の「PF CLUB」の称呼を特定している(したがって,本件商標の称呼を特定している。)ものと認められ,該称呼も,格別冗長とはいえないものであるから,本件商標の称呼は,「ピーエフクラブ」であるといわざるを得ない。 なお,申立人は,「構成中の『CLUB(クラブ)』の文字部分は,関連する商品に関してありふれたものであり,これ自体には,十分な識別力が認められない。」旨主張し,その事実を裏付ける証拠資料として,甲第3号証ないし甲第15号証を提出しているが,本件商標は,アルファベットの2文字「PF」と親しまれた英語「CLUB」とが,特に,軽重の差が無く結合しているものと見るべきであるから,かかる申立人の主張は,採用の限りでない。

そして,引用商標は,「P F FLYERS」の欧文字よりなるものであるから,仮に,これより「PF」が独立して取引に資され,これより「ピーエフ」の称呼を生ずるとしても,本件商標より生ずる称呼は,「ピーエフクラブ」であるから,該「ピーエフ」の称呼とでは,その構成音数に明らかな差異が認められ,称呼上類似するとは,到底いえないものである。

また,本件商標と引用商標とは,外観が明らかに相違し,観念上も比較し得ないものである。

してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,紛れるおそれのないものである。

そうとすれば,本件商標と引用商標とが類似し,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとする申立人の主張は,その前提を欠くものというべきである。

したがって,本件商標をその指定商品に使用した場合,申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(2)さらに,商標権者が,本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったとはいえないところであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。

(3)以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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