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Trademark Appeal Case

造語の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90180(T2005−90180/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4831159号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4831159号商標(以下、「本件商標」という。)は、「XOTREVA」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」いう。)が引用する国際登録番号第795742号商標(以下「引用商標」という。)は、「XOTERNA」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、2003年(平成15年)1月15日を国際登録の日とし、その後、平成16年4月9日に設定登録がされたものである。

本件商標は、引用商標と外観上類似するものであり、かつ、両商標の指定商品も同一である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標の構成は、それぞれ前記したとおりであるところ、本件商標は、「XOTREVA」の欧文字7文字よりなり、一方、引用商標は、「XOTERNA」の欧文字7文字より構成されているものである。

しかして、申立人は、「本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標である。」旨主張している。

そこで、本件商標と引用商標との外観について比較するに、両商標は、いずれもアルファベット7文字の構成よりなるところ、構成中の前半3文字の「X」「O」「T」と語尾における「A」の各文字を共通にするものの、第4文字と第5文字目において「R」「E」と「E」「R」の文字配置が逆であるばかりでなくり、加えて、それに続く「V」と「N」の綴り字に顕著な相違を有するものである。

そうとすると、本件商標と引用商標における全体の構成文字が、アルファベット7文字という、さほど長い文字構成とはいえない態様の中で、両商標において3文字の綴り字の差異を有してれば、この種商品の取引分野における取引者、需要者の一般的な注意力を持ってすれば、上記した差異が、看者に与える印象は決して小さいものとはいえず、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、取引者・需要者をして、外観上見誤るおそれはない別異の商標と見るのが相当である。

さらに、両商標は、いずれも特定の語義若しくは既成の意味合いを有しない、いわゆる一種の造語と判断されるものであるから、観念上比較し得ないものである。

また、両商標より生ずる称呼も、類似すると見るべき共通点は見いだし得ないから、称呼上も十分に区別し得るものである。

そして、ほかに両商標が、類似すると見るべき理由は、存在しない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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