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結論

敗訴(請求棄却)

商標「cuccia」の商標の類似性及び周知性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90185(T2005−90185/J7))

審判番号
異議2005−90185(T2005−90185/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「cuccia」
争点(論点)
商標の類似性及び周知性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90185(T2005−90185/J7)・異議)は、本件商標「cuccia」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性及び周知性」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第4832981号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4832981号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4832981号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年5月7日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月14日に設定登録されものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3183246号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月12日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の業務に係る商品「ドッグフード及びキャットフード」の商標として周知な商標であるところ、本件商標はこの周知著名な引用商標の特徴を包含するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人と何らかの関係がある者の商品であると誤認し、出所の混同を引き起こす可能性が高いといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、「cuccia」の欧文字を大きく表わし、当該欧文字中の「i」のドットの内部に平仮名の「や」を白抜きで配し、また、当該「i」のドットの上部に小さな黒丸3つを配し、さらに、当該「cuccia」の欧文字の構成文字中「cc」の上部に「クッチ」の片仮名文字を小さく書してなるものであるところ、本件商標は、全体として一体感のある構成態様といえるものである。

また、かかる構成よりすれば、本件商標中の「i」のドットの上部に配された小さな3つの黒丸は、「i」のドットを付飾しているものというのが自然である。

そうとすれば、かかる構成よりなる本件商標は、その構成中、白抜き平仮名の「や」を包含する「i」のドット及び「i」のドットの上部に配された小さな3つの黒丸のみが、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとして認識されるものではないというべきである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、その構成に係る図形は、黒塗りの正円を大きく表し、その円に沿って上部から右側に、同じくやや小さい黒塗りの正円を4個配してなる、図形よりなるものである。

しかして、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ上述のとおり認識されるとみるのが相当であり、両者の構成態様には顕著な差異があり、看者に与える印象も全く異なるものといえるから、本件商標は、引用商標と対比観察した場合にはもちろんのこと、時と所を異にして観察した場合でも、外観において何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

その他、称呼及び観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲各号証により、引用商標が申立人の業務に係る商品について使用されているという事実を認め得るとしても、甲各号証によっては、本件商標の出願時において、その使用の結果、取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるには、不十分なものといわざるを得ない。

加えて、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであることは、上記(1)で述べたとおりである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想、想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいい難いものである。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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