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Trademark Appeal Case

「お医者さんの」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90186(T2005−90186/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4839578号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4839578号商標(以下「本件商標」という。)は、「お医者さんの」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月3日に登録出願、第10類、第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、これを本件指定商品に使用するときは「お医者さんの使用する」又は、「お医者さんの開発(考案)した、お医者さんの薦める、お医者さんの作った」等の意味合いに捉えられるため、商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。さらに、商品の品質を表示しないとしても、顧客吸引のキャッチフレーズの用語であるため、同法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「お医者さん」と格助詞「の」とを連綴して「お医者さんの」の文字を表示してなるものであるところ、その構成に係る文字からは、登録異議申立人が主張するような商品の品質を具体的に表示したものとして、把握し認識されるものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、かつ、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するものとはいえず、また、いずれの指定商品に使用しても品質の誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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