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Trademark Appeal Case

質感ワックスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90190(T2005−90190/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4832073号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4832073号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年10月23日に登録出願され、「質感ワックス」の文字を横書きしてなり、第3類「ワックス状のせっけん類,ワックス状の化粧品,ワックス状の歯磨き」を指定商品として、同17年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申し立ての理由

本件商標は、本件指定商品との関連を鑑みるに、これを本件指定商品に使用するときは、「頭髪や肌の質感を変えるワックス状の商品」であることを直感させ、単に、商品の効能、品質を示す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「質感ワックス」の文字を書してなるところ、その構成中の「質感」の文字は、辞典類を引けば「(1)材料の性質の違いから受ける感じ。(2)その材料が本来もっている感じ。」(株式会社岩波書店発行 広辞苑 第五版参照)等の意味を有する語であるとしても、「質感ワックス」の文字を一連に表してなる本件商標を指定商品に使用した場合に、これに接する取引者・需要者をして、登録異議申立人の主張するように商品の効能、品質等を具体的に表示したものとして把握し認識されるものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、また、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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