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Trademark Appeal Case

短音語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90196(T2005−90196/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4833522号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4833522号商標(以下「本件商標」という。)は、「セルカ」の文字を横書きしてなり、平成16年5月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記に示した商標(以下「引用商標」という。)とは、外観及び称呼において、類似の商標であり、その指定商品も類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

「セリカ」の文字と「SELICA」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和35年10月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年2月20日に設定登録された登録第733851号商標

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、前者は「セルカ」の称呼、後者は「セリカ」の称呼をそれぞれ生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「セルカ」の称呼と引用商標より生ずる「セリカ」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音において「ル」と「リ」の差異を有するものである。そして、両称呼の差異音である「ル」と「リ」の音は、いずれも舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であることから、強く発音され、かつ、明確に聴取されるといえるものである。

そうすると、この差異がわずか3音よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、本件商標を構成する「セルカ」の文字と引用商標を構成する文字中の「セリカ」の文字とは、その構成中の第2番目の文字において「ル」と「リ」の差異を有するものであり、さらに、引用商標が「セリカ」の文字と「SELICA」の文字とを二段に表されているものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と観念においてはもとより、外観及び称呼においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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