Trademark Appeal Case
称呼の類似性と一体不可分
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90207(T2005−90207/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4835058号商標(以下「本件商標」という。)は、「パッションレッド」の文字を標準文字で書してなり、平成15年5月8日に登録出願された、商標登録出願(商願2003−37154号)を商標法第10条第1項の規定により分割し、同15年12月25日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記に示した商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標と引用商標とはその指定商品についても抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
「パッション」の文字を横書きしてなり、昭和60年4月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録された登録第2053996号商標
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「パッションレッド」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「パッションレッド」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「パッションレッド」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「パッション」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「パッションレッド」の称呼と引用商標より生ずる「パッション」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。