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商標「AMERICAN EAGLE」の称呼・観念の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2005−90210(T2005−90210/J7))

審判番号
異議2005−90210(T2005−90210/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AMERICAN EAGLE」
争点(論点)
称呼・観念の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第18類・第21類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90210(T2005−90210/J7)・異議)は、本件商標「AMERICAN EAGLE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性判断」です。指定商品・役務は第18類・第21類・第25類に属します。特許庁は「登録第4835448号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4835448号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4835448号商標(以下「本件商標」という。)は、「AMERICAN EAGLE」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月6日に登録出願、第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記の(a)ないし(c)に示した商標(以下、これらを一括して「引用A商標」という。)とは、極めて近似する類似商標であり、本件商標の指定商品と、引用A商標の指定商品とが、同一又は類似していることは明白である。

(2)引用A商標は、我が国においても周知・著名なものであり、本件商標と引用A商標とは、極めて近似したものであるから、本件商標がその指定商品に使用されれば、これが全米プロフットボールリーグないしフィラデルフィア・イーグルスのライセンス商品であるかの如く、商品の出所について誤認混同を生じるおそれが極めて強いものといい得るものである。

(3)商標「EAGLES/イーグルス」(以下「引用B商標」という。)はアメリカンプロフットボールチームの名称として、全米プロフットボールリーグの著名性・人気の高さとともに、そのチーム名として、米国はもとより、我が国も含め世界的に知られている。引用B商標と極めて相紛らわしく誤認混同するおそれのある本件商標を、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の何らの承諾を得ることなく出願し登録することは、引用B商標ひいてはアメリカンプロフットボールの人気をフリーライドしようとするものであり、正当な商慣習に反しかつ国際信義に反するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

(a)「PHILADELPHIA EAGLES」の文字を横書きしてなり、平成8年2月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録された登録第4083173号商標

(b)別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年5月1日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録された登録第2235925号商標

(c)別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月4日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2251099号商標

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり「AMERICAN EAGLE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「アメリカンイーグル」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「白頭鷲」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アメリカンイーグル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「イーグル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標は、前記のとおり「白頭鷲」の観念を生ずるものと認めらるから、全米プロフットボールリーグの所属チームである「フィラデルフィア・イーグルス」の観念が生ずる引用A商標とは、観念上区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標と外観においてはもとより、称呼及び観念においても類似するものではないといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記のとおり引用A商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、仮に引用A商標が本件商標の登録出願時にはフィラデルフィア・イーグルスのライセンス商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用A商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品がフィラデルフィア・イーグルス又はフィラデルフィア・イーグルスと経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、前記のとおり引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、本件商標をその指定商品について使用することが、正当な商慣習に反しかつ国際信義に反するものとはいい得ない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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