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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90215(T2005−90215/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4836462号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4836462号商標(以下「本件商標」という。)は、「BERATTA EN SAGA(RAの文字のAにはドイツ語でいうウムラウトが付されている。以下、同様)」の欧文字を横書きしてなり、平成14年6月12日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月14日に登録をすべき旨の審決がなされ、同17年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の7件の登録商標を引用している。

(a)登録第1672623号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAGA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年6月6日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成17年8月17日に指定商品の書換登録により、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(b)登録第2041907号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。

(c)登録第2041909号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。

(d)登録第2041911号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月5日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。

(e)登録第2153176号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月10日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

(f)登録第2153177号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月10日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

(g)登録第2153178号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月10日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、北欧4カ国の毛皮養殖者団体の下に、1954年に設立され、高品質原皮「サガ・ミンク」、「サガ・フォックス」の世界的なマーケテイング活動を行ない、養殖ミンク、フォックスの世界的な需要増大を目的とした組織である。1985年から1994年において、申立人が世界のミンク原皮供給量の約6割、同フォックス原皮供給量の約7割を供給しており、我が国においては、申立人の日本事務所が1974年(昭和49年)に設立され、ミンク、フォックスに関する情報機関及びプロモーション機構として、毛皮業界やアパレル業界、プレス関係者、一般消費者に向けて様々な活動を行っている。

本件商標は、全体として一体不可分の既成の観念を示すものとは認められないところ、引用商標又はその略称としての「SAGA」の周知著名性の程度の高さ、本件商標と引用商標との間の共通性、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品との共通性及び両者の取引者・需要者の共通性等をも併せ考えれば、本件商標がその指定商品に使用されたときには、その構成中の「SAGA」の文字が取引者・需要者の注意を特に強く惹き、引用商標の商品との出所の混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用各商標との比較

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずるものと認められる「ベラッタアンサガ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中、後半部分の「SAGA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ベラッタアンサガ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

他方、引用商標1ないし引用商標7は、前記あるいは別掲のとおりの構成からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「サガ」あるいは「サガファーズ」、「サガフォックス」、「サガミンク」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と引用各商標から生ずる称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠を徴するも、申立人が使用している商標は、主に、引用商標2ないし引用商標7であり、本件商標とは、その印象を全く異にするものである。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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