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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ウイッグピースの品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第17376号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第17376号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ウイッグピースの品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第17376号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ウイッグピースの品質表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウイッグピース」の文字を横書きしてなり、第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として、平成8年1月12日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「かつら」の意味を有する「ウイッグ」の文字と、その指定商品との関係においてはつけ毛やかもじ等の義毛を容易に認識させる「ピース」の文字を一連普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当する。』として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「ウイッグピース」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「ウイッグ」の文字部分は、「かつら」の意味を有する英語「wig」の表音を、「ピース」の文字部分は、「小片」等の意味を有する英語「piece」の表音を表示したものと認められるものであり、全体として、これよりは、「部分かつら」の如き意味合いを看取させるものと判断するのが相当である。

しかして、近年は、かつらや増毛に関する商品が関心の的となっており、マスコミ等を利用した宣伝活動が盛んに行われているところであり、髪にボリュウムのない、思い通りのヘアースタイルにできない、地肌が部分的に透けて見えるようになってきた、等の悩みのある人向けに部分かつらのテレビコマーシャルも放映されているところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「かつら」に使用するときは、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認められるものであって、商標法第3条第1号第3項に該当し、かつら以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。

したがって、本願商標は、全体として商品の品質を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であり、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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