Trademark Appeal Case
ウイッグピースの品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第17376号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ウイッグピース」の文字を横書きしてなり、第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として、平成8年1月12日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、「かつら」の意味を有する「ウイッグ」の文字と、その指定商品との関係においてはつけ毛やかもじ等の義毛を容易に認識させる「ピース」の文字を一連普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当する。』として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標は、「ウイッグピース」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「ウイッグ」の文字部分は、「かつら」の意味を有する英語「wig」の表音を、「ピース」の文字部分は、「小片」等の意味を有する英語「piece」の表音を表示したものと認められるものであり、全体として、これよりは、「部分かつら」の如き意味合いを看取させるものと判断するのが相当である。
しかして、近年は、かつらや増毛に関する商品が関心の的となっており、マスコミ等を利用した宣伝活動が盛んに行われているところであり、髪にボリュウムのない、思い通りのヘアースタイルにできない、地肌が部分的に透けて見えるようになってきた、等の悩みのある人向けに部分かつらのテレビコマーシャルも放映されているところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「かつら」に使用するときは、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認められるものであって、商標法第3条第1号第3項に該当し、かつら以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。
したがって、本願商標は、全体として商品の品質を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であり、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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