Trademark Appeal Case
植物名の識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90232(T2005−90232/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4839923号商標(以下「本件商標」という。)は、「茉莉花」の文字を書してなり、平成16年5月6日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,つけまつ毛」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標に係る指定商品にあっては、「マツリカエキス」に代表されるように「茉莉花(マツリカ)」は、商品の原材料として普通に使用されているから、本件商標は、「茉莉花を原材料とした商品」に使用するときは、商品の原材料、品質を表すにすぎないものであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「茉莉花」の文字よりなるところ、「マツリカ(茉莉花)」は、「アラビアからインドにかけての地域原産の常緑小木、・・・花は枝の先にまばらにむらがり、直径1.8〜2.5cmの高杯状白花で、・・・香料植物として古くから有名で、・・・乾燥した花を中国や台湾でウーロン茶の添香に用い、・・・茶をたてると甘い香りがし、茉莉花茶、ジャスミンティーと呼ばれる。」(甲第2号証「世界有用植物事典」)であるところ、甲第3号証「化粧品の成分名称リスト」及び同第4号証「化粧品種別許可基準1999」に記載されている「マツリカ(茉莉花)」に関連する「種別許可成分名称」あるいは「成分名」は、「マツリカエキス」であることが認められ、他に「茉莉花(マツリカ)」の文字のみで、本件商標の指定商品の原材料、品質等を具体的に表すものとして取引者、需要者に認識されていると認め得る証拠はない。
そうすると、本件商標は、その構成中に「エキス」の文字を含むものではないから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、これより「マツリカ(茉莉花)」という植物の名称あるいはその花を認識するに止まるものというべきであり、該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本件商標は、そのいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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