Trademark Appeal Case
「香りのウォーター」識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90234(T2005−90234/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4840591号商標は、「香りのウォーター」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月5日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、化粧品等においては、「はちみつの香りのウォーター」、「花の香りのウォーター」、「せっけんの香りのウォーター」等のように、様々な芳香を有する液状の商品があって、普通に市場に流通しており、こうした商品を表す際に「香りのウォーター」の語が普通に使用されていることから、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中第3類に属する商品について、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「香りのウォーター」の文字よりなるところ、これをその指定商品との関係より検討してみても、全体として「香りのよい水」程の意味合いを表したものとみるのが相当であって、この意味合いをもっては、商品の品質等を具体的に表すものとは認められない。
また、異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠にも、申立人が主張する「はちみつの香りのウォーター」、「花の香りのウォーター」、「せっけんの香りのウォーター」等の文字は記載されているものの、「香りのウォーター」の文字のみで使用されているものはなく、他に「香りのウォーター」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品中第3類に属する商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を充分に果たすものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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