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結論

敗訴(請求棄却)

商標「香りのウォーター」識別力(第3条第1項第6号|審判異議2005−90234(T2005−90234/J7))

審判番号
異議2005−90234(T2005−90234/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「香りのウォーター」
争点(論点)
「香りのウォーター」識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90234(T2005−90234/J7)・異議)は、本件商標「香りのウォーター」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「香りのウォーター」識別力」です。特許庁は「登録第4840591号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4840591号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4840591号商標は、「香りのウォーター」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月5日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、化粧品等においては、「はちみつの香りのウォーター」、「花の香りのウォーター」、「せっけんの香りのウォーター」等のように、様々な芳香を有する液状の商品があって、普通に市場に流通しており、こうした商品を表す際に「香りのウォーター」の語が普通に使用されていることから、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第3類に属する商品について、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「香りのウォーター」の文字よりなるところ、これをその指定商品との関係より検討してみても、全体として「香りのよい水」程の意味合いを表したものとみるのが相当であって、この意味合いをもっては、商品の品質等を具体的に表すものとは認められない。

また、異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠にも、申立人が主張する「はちみつの香りのウォーター」、「花の香りのウォーター」、「せっけんの香りのウォーター」等の文字は記載されているものの、「香りのウォーター」の文字のみで使用されているものはなく、他に「香りのウォーター」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品中第3類に属する商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を充分に果たすものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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