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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CBMS」と「CMS」の欧文字1字差の称呼・外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2005−90266(T2005−90266/J7))

審判番号
異議2005−90266(T2005−90266/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CBMS」引用商標「CMS」
争点(論点)
欧文字1字差の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90266(T2005−90266/J7)・異議)は、本件商標「CBMS」と引用商標「CMS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字1字差の称呼・外観類似」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4843137号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4843137号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4843137号商標(以下「本件商標」という。)は、「CBMS」の文字を標準文字としてなり、平成16年7月2日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4674634号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CMS」の文字を標準文字としてなり、同じく登録第4674635号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示す構成からなり、いずれも、平成13年11月9日に登録出願、第16類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成15年5月23日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、以下のとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

ア 本件商標の指定役務中「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務についての情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務についての情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理についての情報の提供」は、引用商標1及び2の指定役務中「法律事務に関する情報の提供」に類似する。

イ 本件商標の称呼「シイビイエムエス」と引用商標1及び2の称呼「シイエムエス」において、8音中6音を共通にし、語頭「シイ」及び語尾「エムエス」は同一である。中間音の相違は商標の称呼全体に与える影響は極めて小さく、商標全体の称呼の中に埋没する程度のものである。両者の聴者に与える印象は同じか極めて近似する。したがって、本件商標と引用商標1及び2は、称呼上類似する。

また、構成文字において、2番目の文字「B」を除く「C」及び「MS」を共通にし語順も一致している。中間の文字綴りの差異は比較的見過ごされ易く全体から受ける印象に埋没してしまい、看者に与える影響は小さく、離隔的に観察した場合、外観上混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標と引用商標1及び2は、外観上も類似する。

ウ したがって、本件商標と引用商標1及び2は、外観及び称呼において類似する商標といえ、本件商標は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「CBMS」の文字からなるものであるから、これよりは「シイビイエムエス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1及び2は、「CMS」の文字からなるか、当該文字を顕著に表した構成態様のものであるから、いずれも「シイエムエス」の称呼を生ずるものである。

しかして、「シイビイエムエス」と「シイエムエス」の両称呼は、語頭「シイ」と語尾「エムエス」とを同じにするとはいえ、「シイ」に続く「ビイ」の音の有無という明らかな差異を有するものであり、かかる差異が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいい難いものである。これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての音感が異なり、判然と区別し得るものである。

また、本件商標が欧文字4字から構成されているのに対して、引用商標1は欧文字3字からなり、引用商標2は、それぞれの構成文字「CMS」の右肩に「 ́」を配したものであって、その構成及び態様において顕著な差異を有し印象が著しく異なるものであるから、離隔的に観察した場合においても、本件商標と引用商標1及び2とは、外観において相紛れるおそれがあるものとはいえない。

さらに、本件商標と引用商標1及び2とは、観念において相紛れる余地はない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標1及び2に類似する商標とすることはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、前記条項に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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