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Trademark Appeal Case

称呼と要部の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90269(T2005−90269/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4845572号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4845572号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成16年2月25日に登録出願、第6類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成17年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3186493号商標は、「TEC」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。同じく登録第4002449号商標は、「TEC」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく登録第4086971号商標は、「TEC」の文字を書してなり、平成6年9月6日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

(2)理由の要点

ア 商標法第4条第1項第11号該当

本件商標からは、惑星あるいは星雲を想起させる幾何図形の上に「TEC」を重ねたものと認識させる。しかるところ、「TEC」と幾何図形の部分とは何ら関連性を認識、想起させるものではないので、「TEC」も独立した要部として機能する。そうとすれば、本件商標からは、「テック」「ティー・イー・シー」の称呼を生じる。引用商標は、いずれも「テック」「ティー・イー・シー」の称呼を生じる。

したがって、両商標は称呼上同一又は類似するものである。また、本件商標と引用商標は、指定役務も抵触するものである。

イ 商標法第4条第1項第15号該当

申立人のハウスマーク「TEC」は、「レジスター、POSシステム用の機械器具」の商品分野において、周知・著名であり、実質上申立人と同視される子会社を通して「レジスター、POSシステム」を含む各種「オフィス機器の修理・保守」といったサービス分野においても周知・著名であるから、「TEC」を独立した要部とする本件商標が、レジスター、POSシステムその他のオフィス機器の修理・保守、オフィス機器に関連する機器類の修理・保守といったサービス分野で使用された場合には、出所混同のおそれがある。

ウ よって、本件商標の登録は、その指定商品・指定役務中、第37類全指定役務について、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおりの構成態様からなるものであり、左側に配された黄色の略楕円状図形に欧文字を重ねて表したとみられるものである。そして、「O」部分がやや図案化されてはいるが、「O」部分と「TEC」部分とは、青色の配色、大きさ及び傾斜角度をほぼ共通にするものであるから、当該部分は「OTEC」の一連の欧文字を表したものとして看取されるとみるのが相当というべきである。

したがって、本件商標は、上記「OTEC」の文字に相応して「オーテック」の称呼を生ずるものというべきである。

しかして、本件商標の前記称呼「オーテック」と、引用商標から生じると認められる「テック」及び「ティーイーシー」の称呼とは、音構成及び相違する各音の音質において著しく相違するものであるから、両者は判然と区別し得るものである。

そして、他に、本件商標が引用商標に類似するものであるとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、引用商標に類似する商標とはいえないものであるから、商標法第4条第1項第11号には該当しない。。

(2)本件商標が引用商標に類似する商標と認められないことは、前記(1)のとおりであり、さらに両者を関連づけてみなければならない特段の理由も認められないから、結局、両者は、別異の出所を表わす商標として看取されるものというべきである。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する者が引用商標を想起し連想して、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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