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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音と促音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18114号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18114号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
長音と促音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18114号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音と促音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トープラン」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成7年10月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成9年7月28日付けの手続補正書により「せっけん類,香料類,化粧品,つや出し剤」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第714398号商標は、昭和40年4月1日に登録出願、「トップラン」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、同41年7月22日に設定登録されたものである。同じく、登録第1346270号商標は、昭和50年3月12日に登録出願、「トップラン」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、香料類」を指定商品として、同53年9月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2711611号商標は、昭和62年7月28日に登録出願され、「トップラン」及び「TOPRUN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「化粧品」を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。そして、これらの引用商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、いずれも現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は「トープラン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標はいずれも「トップラン」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、「トープラン」の称呼と「トップラン」の称呼とを対比すると、両者は、同音数からなり、語頭音の「ト」を始め「プ」、「ラ」及び「ン」の音とその配列を共通にし、語頭音が長音を伴っているか促音を伴っているかの差異を有するにすぎない。しかも、両者は、特定の既成観念を有するとは認められない文字列から生ずる称呼であるから、特定の観念を念頭に置くこともなく、いずれも平坦に発音されるものといえる。そうすると、全体の音構成がそれ程短いともいえない両称呼にあっては、この差異はわずかなものであり、これが全体に及ぼす影響は少ないものというべきであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感、音調が近似し、彼此相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる称呼において相紛らわしい類似の商標といわなければならない。また、本願商標の補正後の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、当庁における審決例を掲げ、本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、掲げられた審決例は、事案を異にするものであって、上記認定判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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