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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90312(T2005−90312/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4849482号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4849482号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECOFLEX」の片仮名文字を横書きしてなり、平成16年7月26日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)及び(2)の登録商標を引用している

(1)登録第2522124号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エコロフレックス」の片仮名文字及び「ECOLOFLEX」の欧文字を二段に書してなり、平成2年3月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品としているものである。

(2)登録第4493924号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エコレックス」の片仮名文字及び「ECOLEX」の欧文字を二段に書してなり、平成12年8月30日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。

以下、一括していうときは、単に「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

また、本件商標と引用商標2とは、外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標1について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「エコフレックス」の称呼を生ずるものである。

引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるところ、「エコロフレックス」の片仮名文字は、「ECOLOFLEX」の欧文字の読みを特定したものというのが自然であるから、引用商標1からは、「エコロフレックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エコフレックス」の称呼と、引用商標1より生ずる「エコロフレックス」の称呼とを比較すると、前者は促音を含めて6音であり、後者は促音を含めて7音であるから、両者は、構成音数が相違しており、その相違は、後者の第3音の「ロ」の有無という差異を有するものである。

さらに、前者は「エコ」と「フレックス」に段落をもって称呼され、後者も同様に、「エコロ」と「フレックス」との間に、一呼吸おいて発音されるものである。

そうとすれば、両者をそれぞれ称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく異なったものとして聴取されるから、称呼上互いに紛れることのない商標であるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼上非類似の商標といわざるをえない。

次に、両商標の観念について検討するに、「エコ」(ECO)、「エコロ」(ECOLO)の語が「環境の、地球に優しい」の意味を有するとの申立人の主張及び「フレックス」(FLEX)の語が「柔軟な」の意味を有するとの申立人の主張は、認め得るとしても、これらの語を結合した「ECOFLEX」及び「エコロフレックス」「ECOLOFLEX」の語が、申立人が主張するような意味、内容を表すものとして取引上一般的に使用されている証左はないから、本件商標及び引用商標1は、ともに、特定の意味合いを有さない造語であるというべきである。

さらに、両商標の外観について比較するに、本件商標「ECOFLEX」と引用商標1中「ECOLOFLEX」の欧文字部分とは、前者が7文字、後者が9文字であり、「LO」の2文字が相違するものであるから、外観上区別し得るものである。

(2)本件商標と引用商標2について

両商標の外観について比較するに、本件商標「ECOFLEX」と引用商標2中「ECOLEX」の欧文字部分とは、前者が7文字、後者が6文字であり、「F」の1文字が相違するところ、当該「F」の文字を無視すべき格別の事情もないから、両商標は、別異の商標として記憶、印象されるものであり、外観上区別し得るものである。

また、両商標は、称呼、観念においても相紛れるおそれはないものである。

(3)まとめ

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても彼此相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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