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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90315(T2005−90315/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4850409号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4850409号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイビス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年8月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する、登録第1696916号商標は、「アイリス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和56年10月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第16類、第19類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品が指定商品となっているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、「アイビス」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイビス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アイリス」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アイリス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アイビス」の称呼と引用商標より生ずる「アイリス」の称呼を比較するに、両者は、ともに4音構成よりなり、第3音において「ビ」と「リ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音の「ビ」と「リ」は、母音を共通にするとしても、前者の子音が、両唇破裂音であるのに対して、後者の子音が歯茎弾き音である点で相違しているから、該差異音は、調音方法及び調音位置の相違により明瞭に聴別し得るものである。

してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いこと及び引用商標は「アヤメ」の意味を有する外来語としてよく知られているものであることも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼しても、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、特定の意味合いを有さない造語と認められるのに対して、引用商標は、「アヤメ」の意味を有する外来語であるから、両商標は、観念上比較し得ないものである。

さらに、両商標は、それぞれの構成からみて外観においても紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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