Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90378(T2005−90378/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4859950号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパージェットゲル」の文字を標準文字で書してなり、第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,ジェル状の化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願され、同17年4月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申し立ての理由(要点)
本件商標は、「スーパー」、「ジェット」及び「ゲル」の語を結合させてなるから、これをその指定商品に使用するときは、「肌や頭皮等に直接強く噴きつけて使用する高級なジェル状の商品」を直感させるので、その商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌や頭皮等に直接強く噴きつけて使用する高級なジェル状の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認をじさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり「スーパージェットゲル」の文字よりなるところ、同じ書体、同じ大きさ、同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。しかも、これより生ずる称呼も多少冗長であるが全体をもってよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件指定商品との関係から、たとえ、構成中の「スーパー」が「極上」等の意味を有し、品位、等級などを表示する語、「ジェット」が「噴出する」、「吹き出す」の意味を有し、「肌や頭皮等に噴きつけて使用する商品」の用途、品質を表わす語、及び「ゲル」が「ゼリー状の物質」の意味を有し、「ジェル状の商品」を表す語として普通に使用され、認識されている(甲第1号証ないし甲第3号証)としても、かかる構成においては、特定の意味合いを有しない造語であるというのが相当であるから、これに接する取引者・需要者をして、登録異議申立人の主張するように商品の品質を具体的に表示したものとして把握し認識されるものではないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
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