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結論

敗訴(請求棄却)

商標「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と「ごくう」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90398(T2005−90398/J7))

審判番号
異議2005−90398(T2005−90398/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」引用商標「ごくう」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90398(T2005−90398/J7)・異議)は、本件商標「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と引用商標「ごくう」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4871844号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4871844号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4871844号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成からなり、平成16年11月9日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4506083号商標(以下「引用商標」という。)は、「ごくう」及び「吾空」の文字を二段に書してなり、平成12年10月19日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標より生ずる「ガクウ」の称呼と引用商標から生ずる「ゴクウ」の称呼とは、その相違が「ガ(ga)」「ゴ(go)」のみであって、子音「g」を共通にし、母音「a」と「o」は近似するものであり、両商標は称呼上類似する商標である。また、本件商標と引用商標は、それぞれ「私の(自分の)おおぞら(天)」または「私の(自分の)心はから(空虚)の悟りに至った」という観念を生ずるものであり、観念上同一又は類似する商標である。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(3)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第5号証を提出している。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、草書体で書された「我空」の文字及びその下部に書された「ワレソラ」「ワガソラ」「ワレクーナリ」の各文字の部分より、「ガクウ」「ワレソラ」「ワガソラ」「ワレクーナリ」の各称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ごくう」及び「吾空」の文字に照応して「ゴクウ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「ガクウ」の称呼と引用商標から生ずる「ゴクウ」の称呼を比較するに、いずれも3音という短い音構成にあって、称呼の識別上重要な要素を占める第1音において「ガ」と「ゴ」の音に差異を有し、この差異が短い音構成の全体に及ぼす影響が大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標から生ずる「ガクウ」以外の称呼と引用商標から生ずる「ゴクウ」の称呼を比較するに、いずれもその構成音の顕著な差異から明瞭に区別し得ること明らかである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標と引用商標は、親しまれた既成観念を有する成語として知られているものともいえないから、両者は観念上紛れるおそれもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、非類似の商標であって別異の商標として認識されるものであることから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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