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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「ドクター称呼の同一性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第21079号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第21079号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ドクターP」
争点(論点)
ドクター称呼の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第21079号・不服)は、本件商標と引用商標「ドクターP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドクター称呼の同一性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「文房具類,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成6年9月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年7月4日付け提出の手続補正書をもって、第16類「文房具類,紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3267676号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドクターP」の文字よりなり、平成6年5月31日登録出願、第16類「紙製包装用容器,洋紙,板紙,加工紙,合成紙,印刷物,文房具類」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「Doctor」の欧文字を筆記体で書してなるものであるから、該文字に相応して「ドクター」(医者)の称呼、観念を生ずると認められる。

他方、引用商標は、「ドクターP」の文字を書してなるものであるところ、欧文字一文字は、商品の記号・符号として取引上類型的に使用されているところであるから、引用商標の自他商品識別標識として機能を有する部分は「ドクター」の文字部分であり、これより単に「ドクター」(医者)の称呼、観念をも生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異があるとしても、「ドクター」(医者)の称呼、観念を同一にするものである。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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