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Trademark Appeal Case

周知語と接頭語の結合

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90411(T2005−90411/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4863046号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4863046号商標(以下、「本件商標」という。)は、「I’m CELEB」の文字を標準文字で書してなり、平成16年9月14日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第2089364号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CELEB」の欧文字及び「セレブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和61年2月20日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中「CELEB」の文字が、「セレブ」として「成功した(人)」等を意味する言葉として広く我が国において知られている親しみやすい言葉であり、また、その構成態様からして、本件商標は「I’m」と「CELEB」が容易に分断して理解されるものである。そうすると、本件商標と引用商標は、称呼、外観、観念のすべてにおいて共通するものであるが、その言葉の印象深さから、特に称呼が類似する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1992年(平成4年)9月から、引用商標を付したせっけん類、化粧品を発売しており、長年に亘る販売実績と売上げからみて、本件商標の出願時(平成16年9月)には、引用商標は、せっけん類、化粧品について著名な商標となっているから、本件商標をその指定商品中「せっけん類、化粧品」に使用すると、本件商標の表示に係る商品が、申立人の商品と混同を生じさせるおそれがある。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「I’m CELEB」の文字を標準文字で書してなるところ、「m」と「C」との間に一字程度の空間があるものの、各文字は、同じ大きさで、かつ、等間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「アイムセレブ」の称呼も格別冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

加えて、「CELEB」の文字が、近年、ファッションの分野やマスコミの分野を中心にして「有名人、名士、高名」等を意味する「celebirity」の略語として、その片仮名表記の「セレブ」とともに、我が国において親しまれて使用されるようになり、最近では、有名女優やスーパーモデルを「セレブ」と、また、単にお金持ちになることやブランド品を身につけることも「セレブになる」などと表現されるようになり、前記分野問わず、語の意味が派生して親しまれて使用される傾向にあることが認められる(例えば、「現代用語の基礎知識2004」「imidas’05」「朝日現代用語『知恵蔵』2005」等の各種用語集や下掲のインターネットのホームページ(電子掲示板)など参照。)。なお、この点における申立人の主張(「成功した(人)」等を意味する言葉として広く我が国において知られている親しみやすい言葉であること)も、同様な趣旨と解することができる。

そうすると、前記状況の「CELEB」の文字に、英語の主語と述語「I am」の縮約形である「I’m」を冠してなる本件商標に接する取引者、需要者は、これより「私は、有名人です。」「私は、お金持ちです。」等の意味合いを容易に想起させ、構成全体をもって一体不可分の語と認識し把握するとみるのが自然であるというべきである。

してみると、本件商標は、前述のとおり、外観上、観念上も一体的に把握され、また、その構成文字の全体に相応して「アイムセレブ」の称呼のみを生ずるものであり、「私は、有名人(お金持ち)です。」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「CELEB」の欧文字及び「セレブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、前記「セレブ」の状況に照らせば、これより「セレブ」の称呼、「有名人、お金持ち」の観念を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「アイムセレブ」の称呼と引用商標より生ずる「セレブ」とは、その構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、「私は」の意味の有無により、観念上、相紛れるおそれはない。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりして、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人より引用商標の著名性を立証するための証拠として提出された甲各号証をみると、甲第3号証ないし同第4号証によれば、引用商標と構成を同じくするといえる標章(以下、「引用標章」という。)は、1992年(平成4年)秋から、「洗顔料、シャンプー、リンス、ヘアトリートメント、ボディソープ」等に付して販売をしている事実が認められる。

次に、甲第5号証及び同第6号証において、「セレブ」の標章を付した商品の年別、アイテム別の売上げ実績を表にして挙げているが、これを裏付ける例えば、注文伝票、納入伝票、商業帳簿、販売実績が掲載された業界紙等の客観的に証明する証拠はない。

さらに、広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌等)、広告業者の証明書、同業者の証明書等、著名性を裏付ける証拠もない。

そうすると、引用標章は、1992年(平成4年)秋以来、前記商品に使用され結果、本件商標の登録出願時において、せっけん類、化粧品の分野における取引者・需要者の間に一定程度知られていると推認することができるものの、取引者・需要者の間に広く認識されていた(著名になっていた)とまでは認めることができない。

そうすると、本件商標は、前述のとおり、引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似しない別異な商標であるばかりでなく、引用標章は、本件商標の登録出願時において、せっけん類、化粧品の分野における取引者・需要者の間に広く認識されているとまでは認めることができないから、これをその指定商品に使用しても、前記引用標章を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

<インターネットのホームページ(電子掲示板)>

「http://gogen-allguide.com/se/celeb.html」

「http://72.14.207.104/search?q=cache:S4pyabNzqSUJ:blogs.yahoo.co.jp/patbank_net+%E7%A7%81%E3%81%AF%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%96&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=3

「http://72.14.207.104/search?q=cache:hUpIcgxk37sJ:celeb-egg.com/file/janitor/janitor%27s_room.html+%E7%A7%81%E3%81%AF%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%96%E3%80%80%E3%81%8A%E9%87%91%E6%8C%81%E3%81%A1&hl=ja&ct=clnk&cd=5」

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