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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90429(T2005−90429/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4867413号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4867413号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年9月1日に登録出願され、「ヴァーナルホメオエッセンス」の文字と「VERNAL HOMEO ESSENCE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年2月4日に登録出願され、「VERNEL」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録された登録第4314228号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似するものであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ヴァーナルホメオエッセンス」及び「VERNAL HOMEO ESSENCE」の各文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ヴァーナルホメオエッセンス」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ホメオエッセンス」及び「HOMEO ESSENCE」の各文字部分が「同種類のエッセンス」の如き意味合いが生ずるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難いところであり、かつ、「ヴァーナル」及び「VERNAL」の各文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も存するものとは認められないから、本件商標は、片仮名文字、欧文字のそれぞれの構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ヴァーナルホメオエッセンス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ヴァーナル」の称呼をも生ずるもとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、両商標は、上記の構成よりして外観上類似する商標ではなく、観念においても類似するところはない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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