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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ゴンα」の商標称呼の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90433(T2005−90433/J7))

審判番号
異議2005−90433(T2005−90433/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゴンα」
争点(論点)
商標称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90433(T2005−90433/J7)・異議)は、本件商標「ゴンα」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4866286号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4866286号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4866286号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年12月22日に登録出願され、「ゴンα」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」)という。)は下記の【a】ないし【c】の登録商標を引用している。

【a】登録第3068567号商標(以下「引用商標1」という。)は「ゴナレフ」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月16日登録出願、同7年8月31日に設定登録されたものである。

【b】登録第1430748号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゴナール」の文字と「GONAL」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年2月27日登録出願、同55年8月28日に設定登録されたものである。

【c】国際登録第781561号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、2002年5月31日国際登録され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月4日に設定登録されたものである(以下、一括していうときは「引用各商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号ついて

本件商標と引用各商標とは、称呼上類似し、また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品は同一又は類似するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号及び同第16号について

申立人の使用に係る商標「Gonal F」及び引用商標3は、本件商標の指定商品に関する分野に属する需要者及び取引者に広く知られているため、本件商標をその指定商品に使用すると、商品の出所の混同及び品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、引用各商標との関係において商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「ゴン」の片仮名文字と「α」のギリシャ語のアルファベットの第1字を結合した構成からなるところ、その構成は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ゴンアルファ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標は、一連の成語を形成するものではなく、片仮名文字の2字とアルファベットの1字よりなる簡明な構成態様からして、通常、発音に際しては、それぞれ文字を区切って明確に発音されるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成各文字に相応して「ゴンアルファ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「ゴナレフ」「ゴナール」及び「ゴナールエフ」の各称呼を生ずるものと認められる。

そして、両者の各称呼を比較するに、上記のとおりその音構成及び音質等において顕著な差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第16号について

申立人は、商標「Gonal F」及び引用商標3について著名性を主張しているが、主張するのみで何等の証拠も提出していない。また、前記のとおり、本件商標は引用各商標とは類似しない別異な商標であり、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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