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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」の図形商標の外観と称呼(第4条第1項第11号|審判異議2005−90501(T2005−90501/J7))

審判番号
異議2005−90501(T2005−90501/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」
争点(論点)
図形商標の外観と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90501(T2005−90501/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観と称呼」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4874789号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4874789号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874789号商標(以下「本件商標」という。)は、平成

15年12月15日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、同17年7月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記の引用商標とは、それぞれの構成中の図形部分より「犬の足跡」または「足跡」の称呼及び観念が生じ、称呼・観念において類似し、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

引用商標

(1)登録第2324652号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和63年6月30日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成3年7月31日に設定登録され、その後、平成13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品を第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成14年5月15日にされているものである。

(2)登録第4269087号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成3年5月29日に登録出願、第21類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として同11年4月30日に設定登録されているものである。 以下、これらをまとめて示すときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり図形と「Sarah」の文字を組み合わせた構成よりなるところ、図形部分と文字部分とはこれを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情を有するものとは認められないから、図形部分も独立して自他商品の識別機能を有するものというべきである。そして、該図形部分は下部に黒塗り山形図形を配し、その上部に、4つの黒塗り歪形の図形を該山形図形の凸部に沿うように配した図形を、上方向に3個左右互い違いに配し、これよりはあたかも獣類の足跡を表してなるかのように看取され、「獣類の足跡」あるいは「足跡」を表したと理解させるものといえる。

一方、引用商標1は、前記のとおり黒塗り山形図形を配し、その上部に、4つの黒塗り歪形の図形を該山形図形の凸部に沿うように配し、これら4つの歪形の図形の上部には、それぞれ小さな黒塗り三角形を配してなるものであり、上記黒塗り山形図形は獣類の足裏の肉瘤を、また、上部の4つの黒塗り歪形の図形はその足指を、また、先端の小さな黒塗り三角形はその爪を表したかのように看取され、これらは全体として、「獣類の足跡」を表したと理解させるものといえる。

また、引用商標2は、前記のとおり「Jack Wolfskin」の文字と図形とを組み合わせた構成よりなるところ、図形部分と文字部分とはこれを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情を有するものとは認められないから、図形部分も独立して自他商品の識別機能を有するものというべきであり、前記引用商標1と相似形の図形からなるものと認められるから、前記認定と同様に全体として、「獣類の足跡」と理解させるものといえる。

そこで、本件商標と引用商標の構成中の図形部分の類否についてみるに、本件商標は前記のとおり「歩行している如き3個の獣類の足跡」を表してなるのに対し、引用商標の図形部分は「1個の獣類の足跡」を表してなるものであって、構成上顕著な差異を有するから、これに接する看者をして一見して異なった印象を抱かさせ、記憶されるとみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、たとえこれを構成する個々の図形において、引用商標の図形と近似するところがあるとしても、あえて個々の図形部分を抽出して比較しなければならない特段の事情も見い出し得ないから、両商標は、これを時と所を異にして比較したときには、外観上十分に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、たとえ「獣類の足跡」の称呼、観念において類似する場合があるとしても、これが上記外観上の差異を凌ぐものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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